平成24年2月17日

証券取引等監視委員会

フィリップ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長がフィリップ証券株式会社(東京都中央区、資本金800百万円、役職員124名、第一種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • 投資信託の乗換えに関し顧客に対して重要事項を説明していない状況

      フィリップ証券株式会社(以下「当社」という。)においては、証券営業本部、コンプライアンス部、各部店長及び各部店内部管理責任者が営業員に対する適切な指導を行っておらず、また、コンプライアンス部による社内監査が有効に機能していないことにより、平成21年4月1日から検査基準日(同23年8月30日)までの間の投資信託の乗換勧誘234件のうち184件について、営業員が、解約する投資信託の概算損益や取得する投資信託の手数料等が誤記載又は不記載となっている確認書に基づき、顧客に対し、事実と異なる説明を行っている状況や説明を行っていない状況が認められた。そのうち、概算損益の誤記載又は不記載は181件であり、金額の相違が多額に及んでいる事例や損益が逆転している事例などが相当数認められた。

      当社における上記の状況は、金融商品取引法第40条第2号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第9号に規定する「投資信託受益証券等の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況」に該当するものと認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年4月法律第25号)(抄)

(適合性の原則等)

第四十条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。

一 (略)

二 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。

金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年8月内閣府令第52号)(抄)

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

第百二十三条 法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

一~八 (略)

九 投資信託受益証券等(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(第六十五条第二号イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券又は外国投資証券(同法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。以下同じ。)で投資証券に類する証券をいい、金融商品取引所に上場されているもの及び店頭売買有価証券に該当するものを除く。以下この号及び第二百八十一条第六号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約の一部解約若しくは投資口の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得又は買付け若しくはその委託等をいう。以下この号及び同条第六号において同じ。)を勧誘するに際し、顧客(特定投資家を除く。次号において同じ。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況

(以下、略)

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