平成24年2月24日

証券取引等監視委員会

三晃証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が三晃証券株式会社(東京都渋谷区、資本金3億円、役職員51名、第一種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者及びその使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及び適切な措置を講じるよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • 上場株式の相場を変動させる目的をもって、当該株式に係る買付け等を行う行為

      三晃証券株式会社商品部のディーラー1名は、その業務に関し、少なくとも平成23年4月1日から同30日までの間、多数の上場銘柄の株式に係る自己売買取引において、当該取引を有利に導くために、他の市場参加者からの注文を誘うなどの方法により、相場を変動させる目的をもって買付け又は買付けの申込みを行っていた。

      当該金融商品取引業者及びその使用人が行った上記行為は、金融商品取引法第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第19号に規定する「取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場を変動させる目的をもって、当該上場金融商品等に係る買付け又は買付けの申込みをする行為」に該当するものと認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(禁止行為)

第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。

一~六 (略)

七 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄)

(禁止行為)

第百十七条 法第三十八条第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一~十八 (略)

十九 取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該上場金融商品等若しくは当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為

二十~三十二 (略)

2~22 (略)

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