平成24年3月6日
証券取引等監視委員会
オリンパス株式会社に係る虚偽有価証券報告書提出事件の告発について
証券取引等監視委員会は、平成24年3月6日、証券取引法及び金融商品取引法違反(虚偽有価証券報告書提出)の嫌疑で、下記の嫌疑法人及び嫌疑者を東京地方検察庁検察官に告発した。
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1.告発の対象となった犯則事実
犯則嫌疑者6名は、共謀の上、犯則嫌疑法人オリンパス株式会社の業務及び財産に関し
第1犯則嫌疑法人の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度につき、平成19年6月28日、関東財務局において、同財務局長に対し、犯則嫌疑法人の連結会計年度における連結純資産額が2322億4900万円であったにもかかわらず、損失を抱えた金融商品を簿外処理するなどの方法により、「純資産合計」欄に3448億7100万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した有価証券報告書を提出し
第2犯則嫌疑法人の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度につき、平成20年6月27日、前記関東財務局において、同財務局長に対し、犯則嫌疑法人の連結会計年度における連結純資産額が2514億5000万円であったにもかかわらず、損失を抱えた金融商品を簿外処理するとともに架空ののれん代を計上するなどの方法により、「純資産合計」欄に3678億7600万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した有価証券報告書を提出し
もって、それぞれ、重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出したものである。
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〔関連条文〕
第1平成18年法律第65号第3条による改正前の証券取引法第197条第1項第1号、同法第24条第1項第1号、同法第207条第1項第1号、刑法第60条
法定刑:法人につき 7億円以下の罰金
個人につき 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科
第2平成20年法律第65号第1条による改正前の金融商品取引法第197条第1項第1号、同法第24条第1項第1号、同法第207条第1項第1号、刑法第60条
法定刑:法人につき 7億円以下の罰金
個人につき 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科