平成24年3月13日

証券取引等監視委員会

丸大証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が丸大証券株式会社(東京都中央区、資本金365百万円、役職員32名、第一種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • 顧客分別金信託を不正に流用している状況等

      丸大証券株式会社(以下「当社」という。)は、平成23年1月以降、顧客からの預り金を不正に少なく記録することなどにより、当社が金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭(以下「信託必要額」という。)を過少に計上し、本来、顧客分別金信託として信託すべき金額との差額を当社の運転資金に流用した。

      その結果、当社の顧客分別金信託の信託財産は、検査基準日(平成24年2月21日)現在、信託必要額に大幅に満たない金額となっている。

      また、当社は、検査中に、上記の状況が露見したにもかかわらず、次の信託財産の差替計算基準日(平成24年3月6日)においても、なお大幅な信託不足の状況を解消できていない。

      更に、当社は、検査の過程で資金調達の必要性を認識したにもかかわらず、平成24年3月6日時点で資金繰りの目途が立たないことから、直ちにその不足額を埋め合わせすることができないとしている。

      当社における上記の状況は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第43条の2第2項に規定する顧客資産の分別管理義務に違反するものと認められる。

      また、当社は、現時点で資金繰りの目途がつかず、信託不足額を埋め合わせることができない状況にあることから、当社における上記の状況は、金商法第52条第1項第7号に規定する「業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき」に該当するものと認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(分別管理)

第四十三条の二 (略)

2 金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(略)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を、自己の固有財産と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない

一 第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた金銭

二 対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)

三 前項各号に掲げる有価証券のうち、第四十三条の四第一項の規定により担保に供されたもの

3 (略)

(金融商品取引業者に対する監督上の処分)

第五十二条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し(略)、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一~六 (略)

七 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき

八~十一 (略)

2~5 (略)

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