平成24年3月21日

証券取引等監視委員会

国際石油開発帝石株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、国際石油開発帝石株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    中央三井アセット信託銀行株式会社は、その締結した投資一任契約に基づき、当該契約の相手方がその資産を管理するファンドの資産の運用を行っていたところ、当該運用を行っていた同社社員が、平成22年6月30日に、国際石油開発帝石株式会社と株式引受契約の締結に向けた交渉を行っていた証券会社の社員甲から、同証券会社の他の社員乙が交渉に関して知り、甲がその職務に関し知った、国際石油開発帝石株式会社の業務執行を決定する機関が株式の募集を行うことについての決定をした事実の伝達を受け、この事実が公表された平成22年7月8日より以前の同月1日から同月7日までの間、上記ファンドの計算において、国際石油開発帝石株式会社の株式合計210株を総額1億124万1,498円で売り付けたものである。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、5万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • 課徴金の額の計算方法について

    • (1) 金融商品取引法第175条第1項第3号・金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の21第1項第1号の規定により、金融商品取引法第175条第1項第3号に規定する売買をした者(以下「違反者」という。)が運用財産の運用として当該売買を行った場合、(ア)当該売買が行われた月について違反者に当該運用財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額に、(イ)当該売買が行われた日からその月の末日までの間の当該運用財産である当該売買の銘柄の総額のうち最も高い額を乗じ、(ウ)当該取引が行われた月の末日における当該運用財産の総額で除した額。

      • (ア)3,498,149円×(イ)44,150,000円÷(ウ)2,782,689,629円

        =55,501円

    • (2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て。

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