平成24年3月22日

証券取引等監視委員会

黒崎播磨株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について(1)

証券取引等監視委員会は、平成24年3月22日、金融商品取引法違反(インサイダー取引)の嫌疑で、下記の犯則嫌疑者2名を福岡地方検察庁検察官に告発した。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    • 第1犯則嫌疑者両名は、犯則嫌疑者Aが、平成20年12月19日ころ、自己の職務に関し、黒崎播磨が新たに算出した平成20年4月1日から平成21年3月31日までの事業年度における同社及び同社が属する企業集団の経常利益の各予想値について、同社が平成20年5月15日に公表していた各予想値と比較して、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の同社の業務等に関する重要事実を知ったことから、あらかじめ信用取引により同社の株券を売り付け、同事実の公表後に買い戻して利益を得ようと企て、共謀の上、いずれも法定の除外事由がないのに、その公表前である平成20年12月26日から平成21年1月5日までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、犯則嫌疑者B名義で黒崎播磨の株券合計43万1000株を代金合計1億157万1000円で売り付け

    • 第2犯則嫌疑者両名は、犯則嫌疑者Aが、平成22年1月14日ころ、自己の職務に関し、黒崎播磨が新たに算出した平成21年4月1日から平成22年3月31日までの事業年度における同社が属する企業集団の経常利益の予想値について、同社が平成21年11月11日に公表していた予想値と比較して、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の同社の業務等に関する重要事実を知ったことから、あらかじめ同社の株券を買い付け、同事実の公表後に売り付けて利益を得ようと企て、共謀の上、いずれも法定の除外事由がないのに、その公表前である平成22年1月20日から同年2月10日までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、犯則嫌疑者B名義で黒崎播磨の株券合計30万3000株を代金合計5164万4000円で買い付け

    • 第3犯則嫌疑者Bは、平成22年1月中旬ころ、前記Aから、同人が自己の職務に関し知った第2記載の重要事実の伝達を受けたことから、あらかじめ同社の株券を買い付け、同事実の公表後に売り付けて利益を得ようと企て、法定の除外事由がないのに、その公表前である平成22年2月2日から同月10日までの間、証券会社を介し、東京証券取引所において、知人名義で黒崎播磨の株券合計6万1000株を代金合計1013万4000円で買い付け

    たものである。

  • 2.関連条文

    • 第1及び第2につき

      金融商品取引法第197条の2第13号、同法第166条第1項第1号、同条第2項

    • 第3号、刑法第60条

      犯則嫌疑者Bにつき更に刑法第65条第1項

    • 第3につき

      金融商品取引法第197条の2第13号、同法第166条第3項、同条第2項第3号

法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科

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