平成24年3月22日
証券取引等監視委員会
黒崎播磨株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について(2)
証券取引等監視委員会は、平成24年3月22日、金融商品取引法違反(インサイダー取引)の嫌疑で、下記の犯則嫌疑者2名を福岡地方検察庁検察官に告発した。
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1.告発の対象となった犯則事実
第1犯則嫌疑者Aは、平成22年11月9日、自己の職務に関し、黒崎播磨が新たに算出した平成22年4月1日から平成23年3月31日までの事業年度における同社が属する企業集団の当期純利益の予想値について、同社が平成22年5月13日に公表していた予想値と比較して、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の同社の業務等に関する重要事実を知ったことから、あらかじめ同社の株券を買い付け、同事実の公表後に売り付けて利益を得ようと企て、法定の除外事由がないのに、その公表前である平成22年11月10日、証券会社を介し、東京証券取引所において、知人名義で黒崎播磨の株券合計17万1000株を代金合計5205万8000円で買い付け
第2犯則嫌疑者Bは、平成22年11月9日ころ、前記Aから、同人が自己の職務に関し知った第1記載の重要事実の伝達を受けたことから、あらかじめ同社の株券を買い付け、同事実の公表後に売り付けて利益を得ようと企て、法定の除外事由がないのに、その公表前である同月10日、証券会社を介し、東京証券取引所において、犯則嫌疑者B名義で黒崎播磨の株券合計10万6000株を代金合計3189万3000円で買い付け
たものである。
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2.関連条文
第1につき
金融商品取引法第197条の2第13号、同法第166条第1項第1号、同条第2項
第3号
第2につき
金融商品取引法第197条の2第13号、同法第166条第3項、同条第2項第3号
法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科