平成24年5月25日

証券取引等監視委員会

スリープログループ株式会社に係る四半期報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、スリープログループ株式会社に係る四半期報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    スリープログループ株式会社は、関東財務局長に対し、投資有価証券評価損の過少計上等により、別添のとおり、金融商品取引法第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」四半期報告書等を提出したものである。

    [虚偽記載の概要]
    (単位:百万円)
    【平成22年4月第2四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
    連結売上高 5,757 5,732
    連結経常損益 167 152
    連結四半期純損益 119 50
    連結純資産額 1,176 1,107
    【平成22年7月第3四半期四半期報告書】 虚偽記載額 認定金額
    連結売上高 9,592 9,564
    連結経常損益 246 224
    連結四半期純損益 169 35
    連結純資産額 1,207 1,073
    【平成22年4月第2四半期四半期報告書の訂正報告書(平成23年2月28日提出)】 虚偽記載額 認定金額
    連結売上高 5,732 5,732
    連結経常損益 152 152
    連結四半期純損益 131 50
    連結純資産額 1,188 1,107
    【平成22年7月第3四半期四半期報告書の訂正報告書(平成23年2月28日提出)】 虚偽記載額 認定金額
    連結売上高 9,564 9,564
    連結経常損益 224 224
    連結四半期純損益 174 35
    連結純資産額 1,212 1,073
  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、600万円である。

    金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成22年4月第2四半期四半期報告書、平成22年7月第3四半期四半期報告書、平成22年4月第2四半期四半期報告書に係る平成23年2月28日提出の訂正報告書及び平成22年7月第3四半期四半期報告書に係る平成23年2月28日提出の訂正報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    • (i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      (平成22年4月第2四半期四半期報告書126,330円

      平成22年7月第3四半期四半期報告書114,427円

      平成22年4月第2四半期四半期報告書の訂正報告書

      (平成23年2月28日提出)126,330円

      平成22年7月第3四半期四半期報告書の訂正報告書

      (平成23年2月28日提出)114,427円)

    • (ii)6,000,000円

    を超えないことから、

    平成22年4月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

    平成22年7月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

    平成22年4月第2四半期四半期報告書の訂正報告書(平成23年2月28日提出)については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

    平成22年7月第3四半期四半期報告書の訂正報告書(平成23年2月28日提出)については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

    となる。

    ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。

    平成22年4月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は

    1,500,000円

    平成22年7月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は

    1,500,000円

    平成22年4月第2四半期四半期報告書の訂正報告書(平成23年2月28日提出)に係る課徴金の額は

    1,500,000円

    平成22年7月第3四半期四半期報告書の訂正報告書(平成23年2月28日提出)に係る課徴金の額は

    1,500,000円

  • (別添)スリープログループ株式会社の四半期報告書等の虚偽記載内容
    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成22年
    6月14日
    第34期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成22年4月第2四半期四半期報告書) 平成21年11月1日~平成22年4月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が50百万円であるところを119百万円と記載 ・投資有価証券評価損の過少計上
    平成22年
    9月17日
    第34期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成22年7月第3四半期四半期報告書) 平成21年11月1日~平成22年7月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が35百万円であるところを169百万円と記載 ・投資有価証券評価損の過少計上
    ・貸倒引当金繰入額の過少計上
    平成23年
    2月28日
    第34期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書(平成22年4月第2四半期四半期報告書の訂正報告書) 平成21年11月1日~平成22年4月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が50百万円であるところを131百万円と記載 ・投資有価証券評価損の過少計上
    平成23年
    2月28日
    第34期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書(平成22年7月第3四半期四半期報告書の訂正報告書) 平成21年11月1日~平成22年7月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が35百万円であるところを174百万円と記載 ・投資有価証券評価損の過少計上
    ・貸倒引当金繰入額の過少計上

    (注)金額は百万円未満切捨てである。

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