平成24年6月1日

証券取引等監視委員会

NOK株式会社社員及び同人からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、NOK株式会社社員及び同人からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者(1)は、NOK株式会社(以下「NOK」という。)の社員であったが、その職務に関し、同社の平成23年3月期の連結当期純利益について、平成22年5月13日に公表された直近の予想値148億円に比較して、同社が新たに算出した予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の事実(以下「本件重要事実」という。)を知りながら、新たに算出した予想値が217億円として公表された同年7月30日午後3時より以前の同月21日午前9時ころから同月30日午後3時までの間に、自己の計算において、NOKの株式合計5万4000株を買付価額合計7759万5000円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者(2)は、課徴金納付命令対象者(1)から、本件重要事実の伝達を受けながら、平成22年7月21日午前9時2分ころから同月29日午後1時23分ころまでの間に、自己の計算において、NOKの株式合計900株を買付価額合計130万6900円で買い付けたものである。

    上記2名が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。

    課徴金納付命令対象者(1)426万円

    課徴金納付命令対象者(2)5万円

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • 課徴金の額の計算方法について

    金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表後2週間におけるNOKの最も高い株価は、平成22年8月3日の1,516円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    課徴金納付命令対象者(1)

    (1,516円×54,000株)-買付価額77,595,000円(注)=4,269,000円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、426万円

    (注)買付価額は、
    「1,365円×5,000株+1,415円×5,000株+1,423円×11,600株+1,424円×1,000株+1,425円×1,400株
    +1,431円×5,000株+1,441円×10,000株+1,475円×100株+1,476円×600株+1,477円×900株
    +1,478円×700株+1,479円×3,500株+1,480円×2,700株+1,481円×1,900株+1,482円×1,000株
    +1,483円×3,600株」
    の合計額である。

    課徴金納付命令対象者(2)

    (1,516円×900株)-買付価額1,306,900円(注)=57,500円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、5万円

    (注)買付価額は、
    「1,427円×100株+1,431円×100株+1,436円×100株+1,449円×300株+1,476円×300株」
    の合計額である。

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