平成24年6月15日

証券取引等監視委員会

出光興産株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、出光興産株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、出光興産株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、PDF別表(PDF:16KB)記載のとおり、平成23年2月2日午前10時10分ころから同年2月18日午後2時58分ころまでの間、9取引日にわたり、売り最良気配値より上の複数の価格帯に約定させる意思のない売り注文を合計30万1900株発注したり、買い最良気配値より下の複数の価格帯に約定させる意思のない買い注文を合計31万600株発注するとともに、合計28万4000株の売買を自己に有利な株価で約定させ、もって、自己の計算において、12回にわたり、同株式の売買等が繁盛であると誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

    同人が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その委託等」の違反行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、166万円である。

    計算方法は、別紙のとおりであり、各違反行為に係る課徴金の額はPDF別表(PDF:16KB)のとおりである。


(別紙)

  • 課徴金の額の計算方法について

    • 1.金融商品取引法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、

      • (1)売買対当数量(注)に係るものについて、
        (有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額)

      • と、

      • (2)当該違反行為に係る有価証券の売付数量が買付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

        (有価証券の売付価額)-(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最低価格×当該超える数量)

        または、

        当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

        (当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格×当該超える数量)-(有価証券の買付価額)

      • との合計額として計算される。

        (注)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

    • 2.課徴金納付命令対象者の12回の違反行為について、

      • (1)各違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量が同じであることから、課徴金の額は、上記1.(1)により計算される。

      • (2)金融商品取引法第176条第2項に基づき、各違反行為に係る課徴金の額は、1万円未満を切り捨てる。

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