平成24年7月6日

証券取引等監視委員会

株式会社ネクスト社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社ネクスト社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社ネクスト(以下「ネクスト」という。)の社員であったが、その職務に関し、(1)同社の平成24年3月期の連結売上高、連結経常利益及び連結当期純利益について、平成23年5月12日に公表がされた、連結売上高117億3900万円、連結経常利益14億2100万円、連結当期純利益7億7300万円との直近の予想値に比較して、同社が新たに算出した予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の事実、(2)同社の同期の剰余金の配当について、平成23年8月19日に公表がされた直近の予想値6円20銭に比較して、同社が新たに算出した予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の事実をいずれも知りながら、新たに算出した予想値が連結売上高98億9900万円、連結経常利益5億9100万円、連結当期純利益2億3300万円、剰余金の配当1円90銭として公表がされた平成23年11月9日午後3時15分ころより前の同日午前9時ころから午前9時1分ころまでの間、自己の計算において、ネクストの株式合計4300株を売付価額合計148万3500円で売り付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、24万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • 課徴金の額の計算方法について

    金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (売付価格)×(売付株数)
    -(重要事実が公表された後2週間における最も低い価格)×(売付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表後2週間におけるネクストの最も低い株価は、平成23年11月22日の288円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    • 売付価額1,483,500円(注)-(288円×4,300株)

      =245,100円

      ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、24万円

      (注)売付価額は、「345円×4,300株」の額である。

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