平成24年9月28日
証券取引等監視委員会
株式会社プリンシバル・コーポレーションに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社プリンシバル・コーポレーションに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
株式会社プリンシバル・コーポレーションは、関東財務局長に対し、貸倒引当金の過少計上等により、別紙1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。
- 平成23年3月期有価証券報告書(平成23年6月27日提出)
- 平成23年6月第1四半期四半期報告書(平成23年8月12日提出)
- 平成23年9月第2四半期四半期報告書(平成23年11月14日提出)
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、1,200万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
(別紙1)株式会社プリンシバル・コーポレーションの有価証券報告書等の虚偽記載内容
番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
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提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成23年 6月27日 |
第66期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成23年3月期有価証券報告書) | 平成22年4月1日~平成23年3月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が352百万円であるところを657百万円と記載 | ・貸倒引当金の過少計上 等 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が395百万円であるところを700百万円と記載 | |||||
2 | 平成23年 8月12日 |
第67期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成23年6月第1四半期四半期報告書) | 平成23年4月1日~平成23年6月30日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が273百万円であるところを584百万円と記載 | ・貸倒引当金の過少計上 等 |
3 | 平成23年 11月14日 |
第67期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成23年9月第2四半期四半期報告書) | 平成23年7月1日~平成23年9月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が122百万円であるところを408百万円と記載 | ・貸倒引当金の過少計上 等 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。
(別紙2)課徴金の計算方法
(1)金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成23年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
(i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(137,474円)
が
(ii)6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。
(2)金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成23年6月第1四半期四半期報告書及び平成23年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
(i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
(平成23年6月第1四半期四半期報告書113,711円
平成23年9月第2四半期四半期報告書159,972円)
が
(ii)6,000,000円
を超えないことから、
平成23年6月第1四半期四半期報告書については、3,000,000円
平成23年9月第2四半期四半期報告書については、3,000,000円
となる。