平成24年9月28日
証券取引等監視委員会
黒崎播磨株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、黒崎播磨株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、黒崎播磨株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成23年7月22日午前9時1分ころから同月25日午後3時ころまでの2取引日及び同月29日午前9時1分ころから同年8月4日午後3時ころまでの5取引日にわたり、同時期に売り注文と買い注文を同値で発注して対当させたり、直前約定値より高値の買い注文を連続して発注して株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計1029万5000株を買い付ける一方、同数の株を売り付けるなどし、もって、自己及び同族会社の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」の違反行為に該当すると認められる。
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、1132万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
(別紙)
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○課徴金の額の計算方法について
1.金融商品取引法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、
(1) 売買対当数量(注1)に係るものについて、
(有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額)
と、
(2) 当該違反行為に係る有価証券の売付数量が買付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、
(有価証券の売付価額)-(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最低価格×当該超える数量)
または、
当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、
(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格×当該超える数量)-(有価証券の買付価額)
との合計額として計算される。
(注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量のうち、いずれか少ない数量をいう。
2.課徴金納付命令対象者の違反行為について、
(ア)平成23年7月22日午前9時1分ころから同月25日午後3時ころまでの一連の違反行為に係る課徴金の額は、下記(1)及び(2)によりそれぞれ算定される額の合計2,759,000円
⇒課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、275万円
(1) 当該違反行為に係る売買対当数量は、売付数量及び買付数量が、2,052,000株であることから、2,052,000株となる。
当該売買対当数量に係るものについて、
売付価額737,765,000円(注2)-買付価額735,006,000円(注3)
=2,759,000円
(注2)売付価額は、
「340円×8,000株+344円×1,000株+348円×16,000株+349円×69,000株
+350円×387,000株+352円×49,000株+353円×50,000株+354円×141,000株
+355円×61,000株+359円×18,000株+360円×69,000株+361円×41,000株
+362円×94,000株+363円×194,000株+364円×170,000株+365円×89,000株
+366円×157,000株+367円×429,000株+368円×9,000株」の合計額である。
(注3)買付価額は、
「337円×5,000株+338円×10,000株+339円×23,000株+340円×26,000株
+341円×2,000株+342円×5,000株+343円×8,000株+345円×23,000株
+346円×53,000株+347円×8,000株+348円×68,000株+349円×204,000株
+350円×82,000株+352円×47,000株+353円×123,000株+354円×68,000株
+355円×27,000株+358円×36,000株+359円×82,000株+360円×33,000株
+361円×87,000株+362円×203,000株+363円×84,000株+364円×155,000株
+365円×149,000株+366円×304,000株+367円×137,000株」の合計額である。
(2) 上記(1)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量が同じであることから、当該超える数量は、0株となる。
(イ)平成23年7月29日午前9時1分ころから同年8月4日午後3時ころまでの一連の違反行為に係る課徴金の額は、下記(1)及び(2)によりそれぞれ算定される額の合計8,574,000円
⇒課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、857万円
(1) 当該違反行為に係る売買対当数量は、売付数量及び買付数量が、8,243,000株であることから、8,243,000株となる。
当該売買対当数量に係るものについて、
売付価額3,316,354,000円(注4)-買付価額3,307,780,000円(注5)
=8,574,000円
(注4)売付価額は、
「375円×81,000株+376円×16,000株+377円×130,000株+378円×69,000株
+379円×332,000株+380円×23,000株+381円×22,000株+382円×4,000株
+383円×191,000株+384円×245,000株+385円×261,000株+386円×183,000株
+387円×364,000株+388円×50,000株+389円×239,000株+390円×178,000株
+391円×12,000株+393円×288,000株+394円×135,000株+395円×568,000株
+398円×88,000株+399円×232,000株+400円×416,000株+401円×132,000株
+402円×51,000株+403円×312,000株+404円×195,000株+405円×95,000株
+406円×206,000株+407円×193,000株+408円×216,000株+409円×91,000株
+410円×360,000株+411円×168,000株+412円×284,000株+416円×25,000株
+417円×139,000株+419円×193,000株+420円×190,000株+421円×80,000株
+423円×122,000株+425円×242,000株+426円×5,000株+428円×12,000株
+429円×60,000株+430円×47,000株+431円×124,000株+432円×239,000株
+433円×119,000株+434円×216,000株」の合計額である。
(注5)買付価額は、
「375円×102,000株+376円×86,000株+377円×140,000株+378円×137,000株
+379円×246,000株+380円×35,000株+381円×58,000株+382円×234,000株
+383円×126,000株+384円×131,000株+385円×334,000株+386円×322,000株
+387円×244,000株+388円×96,000株+389円×87,000株+390円×35,000株
+391円×62,000株+392円×201,000株+393円×321,000株+394円×309,000株
+395円×85,000株+396円×20,000株+397円×87,000株+398円×361,000株
+399円×229,000株+400円×97,000株+401円×117,000株+402円×243,000株
+403円×169,000株+404円×215,000株+405円×201,000株+406円×275,000株
+407円×190,000株+408円×153,000株+409円×91,000株+410円×320,000株
+411円×137,000株+412円×134,000株+414円×25,000株+415円×30,000株
+416円×101,000株+418円×190,000株+419円×165,000株+420円×92,000株
+422円×139,000株+423円×33,000株+424円×152,000株+425円×62,000株
+426円×11,000株+428円×46,000株+429円×53,000株+430円×128,000株
+431円×122,000株+432円×255,000株+433円×159,000株+434円×50,000株」の合計額である。
(2) 上記(1)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量が同じであることから、当該超える数量は、0株となる。
(ア)平成23年7月22日午前9時1分ころから同月25日午後3時ころまでの売買分
(イ)平成23年7月29日午前9時1分ころから同年8月4日午後3時ころまでの売買分