平成24年10月12日

証券取引等監視委員会

株式会社新日本経済投資顧問に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社新日本経済投資顧問(東京都中央区、資本金50百万円、役職員44名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    当社が行った上記(1)の行為は、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の私募の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第二種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

    また、当社が行った上記(2)の行為は、本件ファンド持分の取得勧誘において、第二種金融商品取引業の登録を受けた別会社の営業員を装ったうえで、多数の顧客に対し、虚偽のことを告げ、ファンドを取得させ、その金額も多額にのぼっているなど、極めて悪質なものである。更に、当社は、検査官からこうした指摘を受けたにもかかわらず、本件ファンド持分の取得勧誘を継続していたことなどから、かかる当社の状況は、金融商品取引法第52条第1項第9号(金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき)に該当するものと認められる。

    • ○無登録で集団投資スキーム持分に係る私募の取扱いを行っている状況及び著しく不当な勧誘を行っている状況

    • (1)無登録で集団投資スキーム持分に係る私募の取扱いを行っている状況

      株式会社新日本経済投資顧問(以下「当社」という。)は、平成23年9月から検査基準日(平成24年7月9日)現在までの間、一般投資家(以下「顧客」という。)に対し、サンハーベスト株式会社を営業者とする合計6本の集団投資スキームに係る持分(以下「本件ファンド持分」という。)の私募の取扱いを行い、少なくとも122名の顧客が、合計金額で462百万円の出資に至っている状況が認められた。

    • (2)著しく不当な勧誘を行っている状況

      当社営業員は、本件ファンド持分の取得勧誘に際し、サンハーベスト株式会社の商号、住所、電話番号及び登録番号(第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2528号)の記載のある社員証と名刺を使用するなどし、サンハーベスト株式会社の社員であることを装ったうえで、本件ファンドに係る匿名組合契約書によれば、配当及び元本は保証されないものとなっているにもかかわらず、「元本が1円も目減りすることの無い商品です。」、「定期預金のご案内です。」、「関東財務局の認可が下りた商品です。」などと、顧客に対し、虚偽のことを告げており、金融商品取引業に関し、著しく不当な勧誘を行っている状況が認められた。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(定義)

第二条 (略)

2~7 (略)

8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう

一~八 (略)

九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

(以下、略)

(登録)

第二十八条 (略)

2 この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

一 (略)

二 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為

三・四 (略)

(登録)

第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない

(金融商品取引業者に対する監督上の処分)

第五十二条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一~八 (略)

九 金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき

(以下、略)

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