平成24年10月16日

証券取引等監視委員会

株式会社アール・ビーインベストメント・アンド・コンサルティングに対する検査結果について

  • 1.検査結果

    証券取引等監視委員会が株式会社アール・ビーインベストメント・アンド・コンサルティング(東京都中央区、資本金53百万円、役職員1名、適格機関投資家等特例業務届出者)を検査した結果、下記のとおり、法令違反等の事実が認められたので、平成24年10月10日、証券取引等監視委員会は、上記会社に対して検査結果を通知するとともに、金融庁長官に対して、適切な措置を講じるための情報提供を行った。

  • 2.事実関係

    • (1)金融商品取引契約の締結又は勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

      株式会社アール・ビーインベストメント・アンド・コンサルティング(以下「当社」という。)は、平成16年1月に、A厚生年金基金(以下「A基金」という。)と年金信託契約を締結しているソシエテジェネラル信託銀行株式会社との間で、甲号投資事業有限責任組合(以下「甲号組合」という。)に係る投資事業有限責任組合契約を締結し、甲号組合の運営者として、未公開株への投資を行っていた。

      当社代表取締役B(以下B社長という。)は、平成20年8月頃、A基金の事務担当者であるC事務長(当時)から、A基金の運用資金について、他社に委託している運用のキャンセルが発生したことを聞き、C事務長に対し、追加出資を依頼した。

      その後、当社は、甲号組合の運用の状況に関する報告書(以下「四半期運用報告書」という。)に、投資先未公開企業の上場見込みについて、まだ確定していないにもかかわらず、あたかも上場予定(上場時期、予定市場及び主幹事証券名など)が確定しているかのような趣旨の記載をした。

      このことについて、B社長は、C事務長から四半期運用報告書に「投資先企業の上場時期等がまだ確定していなくても上場しそうなところを書いておいてください。」などと指示されたことを受け、これに従えば、追加出資の締結を受けやすくなると考えたとしている。

      そして、当社は、平成20年9月頃、C事務長を介し、A基金が組織として意思決定する際に使用することを前提に、A基金に根拠のない上場予定を記載した四半期運用報告書を郵送した。

      その後、当社は、追加出資として、乙号投資事業有限責任組合(以下「乙号組合」という。)を組成することとなった。

      当社は、乙号組合の組成に関して、その組成以前から、乙号組合の運用として、B社長が代表取締役を務める香港の会社の利益となる取引を行うことを予定していたにもかかわらず、乙号組合に係る投資事業有限責任組合契約書には、乙号組合に係る当社の業務として、無限責任組合員である当社が自己又は第三者のために乙号組合と取引をしない旨を記載した。

                                                                                                                 当社が行った上記行為は、金融商品取引契約の締結又は勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為に該当し、金融商品取引法第63条第4項に基づき当社を金融商品取引業者とみなして適用する同法第38条第1号に該当するものと認められる。

    • (2)甲号組合及び乙号組合以外の投資事業有限責任組合における投資者保護上極めて不適切な状況(組合運営における目的外資金流用等)

      当社は、平成18年3月に海外投資家との間で投資事業有限責任組合契約を締結し、その運営者として、未公開株に投資し、その管理、運用、分配等の業務を行う責任を負っていた。

      当該組合の目的には個人に対する貸付けは含まれていないにもかかわらず、当社は、B社長の知人から短期資金を融通してくれないかとの依頼を受け、平成21年4月、これに応じて分配金原資を含む貸付けを無担保で実行した。

      その結果、当該個人からの返済が行われなかったため、当該組合の出資者への分配金の支払に重大な支障を来たすこととなった。

      この他、当該組合の目的に反し、組合の資金が日常的に流用されていた事実が認められている。

      上記のとおり、当社は当該組合の運営者として、その目的に沿った組合の運営管理を行うべきところ、当該業務に関する認識の欠如から、組合事業目的に反した不適切な金銭の貸付行為を実行し、B社長は、かかる状況を黙認しており、結果として多大な損害を投資家に与えている。このような当社における業務運営状況は投資者保護上極めて不適切なものであると認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(禁止行為)

第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。

一 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

(以下、略)

(適格機関投資家等特例業務)

第六十三条 (略)

2・3 (略)

4 特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。

(以下、略)

サイトマップ

ページの先頭に戻る