平成24年10月16日

証券取引等監視委員会

株式会社ストリームに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社ストリームに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    株式会社ストリームは、関東財務局長に対し、仕入先との取引に係るリベートの過大計上による売上原価の過少計上等により、別紙1のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。

    • 平成19年7月中間期半期報告書(平成19年10月30日提出)
    • 平成20年1月期有価証券報告書(平成20年4月30日提出)
    • 平成20年7月中間期半期報告書(平成20年10月31日提出)
    • 平成21年1月期有価証券報告書(平成21年4月30日提出)
  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し旧金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、600万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)


  • (別紙1)株式会社ストリームの有価証券報告書等の虚偽記載内容
    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成19年
    10月30日
    第9期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(平成19年7月中間期半期報告書) 平成19年2月1日~平成19年7月31日の中間連結会計期間 中間連結
    損益計算書
    連結経常損益が▲8百万円であるところを192百万円と記載
    連結中間純損益が▲85百万円であるところを114百万円と記載
    ・売上原価の過少計上
    平成20年
    4月30日
    第9期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成20年1月期有価証券報告書) 平成19年2月1日~平成20年1月31日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結経常損益が181百万円であるところを443百万円と記載
    連結当期純損益が65百万円であるところを272百万円と記載
    ・売上原価の過少計上
    平成20年
    10月31日
    第10期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(平成20年7月中間期半期報告書) 平成20年2月1日~平成20年7月31日の中間連結会計期間 中間連結
    損益計算書
    連結経常損益が73百万円であるところを220百万円と記載
    連結中間純損益が▲1百万円であるところを129百万円と記載
    ・売上原価の過少計上
    平成21年
    4月30日
    第10期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成21年1月期有価証券報告書) 平成20年2月1日~平成21年1月31日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が74百万円であるところを143百万円と記載 ・売上原価の過少計上

    (注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

(別紙2)課徴金の計算方法

  • (1)旧金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項の規定により、平成19年7月中間期半期報告書及び平成20年1月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    • (i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(252,492円)

    • (ii)3,000,000円

    • を超えないことから、

    • 平成19年7月中間期半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円

      平成20年1月期有価証券報告書については、3,000,000円

    • となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。

    • 平成19年7月中間期半期報告書に係る課徴金の額は
      1,000,000円

      平成20年1月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
      2,000,000円

  • (2)旧金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項の規定により、平成20年7月中間期半期報告書及び平成21年1月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    • (i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(89,578円)

    • (ii)3,000,000円

    • を超えないことから、

    • 平成20年7月中間期半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円

      平成21年1月期有価証券報告書については、3,000,000円

    • となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。

    • 平成20年7月中間期半期報告書に係る課徴金の額は
      1,000,000円

      平成21年1月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
      2,000,000円

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