平成24年10月30日

証券取引等監視委員会

株式会社バンテック社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社バンテック社員からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社バンテック(以下「バンテック」という。)の社員から、同人がその職務に関し知った、バンテックの業務執行を決定する機関が、全部取得条項付種類株式を利用する方法により、バンテックを株式会社日立物流の完全子会社とする決定をした旨の、バンテックの運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実の伝達を受けながら、この事実が公表された平成23年12月15日より前の同年11月30日から同年12月1日までの間に、自己の計算において、バンテックの株式合計65株を買付価格合計923万円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、585万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • 課徴金の額の計算方法について

    金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)
    -(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表後2週間におけるバンテックの最も高い株価は、平成23年12月20日の232,000円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    (232,000円×65株)-買付価額9,230,000円(注)
    =5,850,000円

    (注)買付価額は、「142,000円×65株」の額である。

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