平成24年11月6日
証券取引等監視委員会
株式会社東理ホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社東理ホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
株式会社東理ホールディングス(以下「当社」という。)は、平成19年7月から平成20年3月にかけて、当社の元役員等に対して金銭等を貸し付けた。その後、契約が変更され、当該貸付取引に係る債権の回収がほとんど見込めなくなっていたにもかかわらず、これらを適切に検討せず、別紙1のとおり、貸倒引当金繰入額を過少計上するなどした以下の有価証券報告書等を関東財務局に提出した。当該有価証券報告書等は、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」ものに該当すると認められたものである。
- 平成20年3月期有価証券報告書(平成20年6月30日提出)
- 平成20年3月期有価証券報告書の訂正報告書(平成20年8月8日提出)
- 平成20年3月期有価証券報告書の訂正報告書(平成22年2月15日提出)
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し旧金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、300万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
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(別紙1)株式会社東理ホールディングスの有価証券報告書等の虚偽記載内容 番号 開示書類 虚偽記載 提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類内容(注) 事由 1 平成20年
6月30日第4期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成20年3月期有価証券報告書) 平成19年4月1日~平成20年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書連結当期純損益が▲10,199百万円であるところを▲9,407百万円と記載 ・貸倒引当金繰入額の過少計上
等2 平成20年
8月8日第4期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書の訂正報告書(平成20年3月期有価証券報告書の訂正報告書) 平成19年4月1日~平成20年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書連結当期純損益が▲10,199百万円であるところを▲9,572百万円と記載 ・貸倒引当金繰入額の過少計上
等3 平成22年
2月15日第4期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書の訂正報告書(平成20年3月期有価証券報告書の訂正報告書) 平成19年4月1日~平成20年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書連結当期純損益が▲10,199百万円であるところを▲9,572百万円と記載 ・貸倒引当金繰入額の過少計上
等(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。
(別紙2)課徴金の計算方法
旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成20年3月期有価証券報告書、平成20年3月期有価証券報告書の訂正報告書(平成20年8月8日提出)及び平成20年3月期有価証券報告書の訂正報告書(平成22年2月15日提出)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
(i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額
(平成20年3月期有価証券報告書 595,519円 平成20年3月期有価証券報告書の訂正報告書 (平成20年8月8日提出) 595,519円 平成20年3月期有価証券報告書の訂正報告書 (平成22年2月15日提出) 595,519円) が
(ii)3,000,000円
を超えないことから、
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平成20年3月期有価証券報告書については、3,000,000円
平成20年3月期有価証券報告書の訂正報告書(平成20年8月8日提出)については、3,000,000円
平成20年3月期有価証券報告書の訂正報告書(平成22年2月15日提出)については、3,000,000円
となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
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平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
1,000,000円平成20年3月期有価証券報告書の訂正報告書(平成20年8月8日提出)に係る課徴金の額は
1,000,000円平成20年3月期有価証券報告書の訂正報告書(平成22年2月15日提出)に係る課徴金の額は
1,000,000円