平成24年11月16日

証券取引等監視委員会

岐阜銀行株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、岐阜銀行株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社岐阜銀行(株式会社十六銀行との合併により、平成24年9月18日消滅。)の株式につき、投資家にその売買が繁盛に行われていると誤解させる目的で、平成22年9月29日午後3時30分頃から同年12月16日午後0時30分頃までの間、36回にわたり、自己の注文同士で、同株式合計123万8000株につき、権利の移転を目的としない仮装の売買をし、もって、自己の計算において、同株式の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転を目的としない仮装の同株式の売買をしたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条第1項に規定する「第159条第1項の規定に違反する有価証券の売買」の違反行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、153万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • 課徴金の額の計算方法について

    • 1.金融商品取引法第174条第1項に基づき、課徴金の額は、

      違反行為期間における有価証券の売付数量が買付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

      (有価証券の売付価額)-(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最低価格×当該超える数量)

      または、

      違反行為期間における有価証券の買付数量が売付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

      (当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最高価格×当該超える数量)-(有価証券の買付価額)

      の額として計算される。

      2.本件における課徴金の額は、下記により算定される額 1,538,000円

      ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、153万円

      • (1) 違反行為期間における有価証券の売付数量は、1,882,000株であり、

        違反行為期間における有価証券の買付数量は、実際の買付数量2,711,000株に、金融商品取引法第174条第7項及び同法施行令第33条の9の5第1号により、違反行為の開始時にその時の価格(24円)で買付けをしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量318,000株を加えた3,029,000株である。

      • (2) 上記(1)のとおり、違反行為期間における有価証券の買付数量が、売付数量を超えることから、当該超える数量1,147,000株(3,029,000株-1,882,000株)について、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格のうち最も高い価格(24円)に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付価額を控除した額

        27,528,000円(24円×1,147,000株)-買付価額25,990,000円(注)
        =1,538,000円

      • (注)買付価額は、「21円×33,000株+22円×496,000株+23円×447,000株+24円×171,000株」の合計額である。

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