平成24年12月14日

証券取引等監視委員会

株式会社企業設計に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    近畿財務局長が株式会社企業設計(大阪府大阪市、資本金50百万円、役職員5名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    ○無登録で外国集団投資スキーム持分に係る募集又は私募の取扱いを行っている状況

    株式会社企業設計(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けた日(平成22年3月9日)から検査基準日(同24年1月20日)までの間、2種類の外国で発行される集団投資スキーム持分(以下「外国ファンド」という。)について募集又は私募の取扱い(以下「募集の取扱い等」という。)を行い、少なくとも734顧客が外国ファンドを延べ751件取得している状況が認められた。具体的には、当社又は当社が外国ファンドの紹介を委託した少なくとも58名の者(以下「紹介者」という。)が、見込み客に対して外国ファンドの商品内容等を説明するとともに、当該見込み客の外国ファンドの契約締結手続きを支援し、取得契約を成立させていた。

    当社は、海外に所在する外国ファンドの販売代理会社との間で、紹介契約を締結しており、当該契約に基づき、当社が見込み客に外国ファンドの商品内容等の説明を行い、見込み客が外国ファンドを取得した際には、当社は当該販売代理会社から紹介料を受領していた。

    また、当社は、外国ファンドを取得した顧客を勧誘した紹介者には、当社が受領した紹介料の一定割合を再分配していた。

    当社は、外国ファンドの募集の取扱い等に関与していると看做されないよう、平成22年8月以降、紹介料の受取りを別会社で行うよう変更しているものの、上記の状況等に鑑みると、当社の行為は外国集団投資スキームの組成者のために行っている外国ファンドの取得の勧誘行為に該当し、当社が登録を受けている投資助言・代理業を逸脱する行為であると認められる。

    当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集又は私募の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく「第二種金融商品取引業」を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(定義)

第二条 (略)

2~7 (略)

8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう

一~八 (略)

九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

(以下、略)

第二十八条 (略)

2 この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう

一 (略)

二 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為

三・四 (略)

(登録)

第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない

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