平成24年12月14日

証券取引等監視委員会

FPLアセットマネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    北海道財務局長がFPLアセットマネジメント株式会社(北海道札幌市、資本金10百万円、常勤役職員4名、投資助言・代理業、金融商品仲介業)を検査した結果、下記のとおり、当該業者及びその役員に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。

  • 2.事実関係

    ○無登録で投資信託に係る私募の取扱いを行っている状況

    FPLアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)は、金融商品仲介業の登録を受けていることから、あらかじめ金融商品仲介業に係る業務委託契約を締結した金融商品取引業者等(以下「所属業者」という。)が取り扱う金融商品についてのみ取得勧誘を行うことが認められている。しかしながら、当社は、平成21年8月頃から検査基準日(同24年3月19日)までの間、顧客に対し、所属業者以外の金融商品取引業者(以下「A社」という。)が取り扱う少なくとも28本の私募投資信託について取得勧誘を行い、46顧客が当該投資信託を延べ91件取得している状況が認められた。具体的には、当社代表取締役(以下「当社社長」という。)は、顧客に対し、A社が取り扱っている当該投資信託について、具体的な商品名を提示し、当該投資信託の商品内容、メリット等を説明した上で、取得を希望した顧客の取得意思をA社に伝えるなど、当該ファンドの発行会社及びA社のために当該ファンドの取得勧誘行為を行っており、かかる行為は、当社における会社行為と認められ、有価証券の私募の取扱いに該当するものと認められる。

    当社及び当社社長が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の私募の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(定義)

第二条 (略)

2~7 (略)

8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう

一~八 (略)

九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

(中略)

11 この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう

一 有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)

二 第八項第三号に規定する媒介

三 第八項第九号に掲げる行為

四 第八項第十三号に規定する媒介

(以下、略)

第二十八条 この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう

一 有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為

(以下、略)

(登録)

第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない

(登録)

第六十六条 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者(第一種金融商品取引業(第二十九条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。)は、第二十九条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業を行うことができる

(登録の申請)

第六十六条の二  前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一~三 (略)

四 委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ハにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下この章及び第四章において「所属金融商品取引業者等」という。)の商号又は名称

(以下、略)

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