平成24年12月21日

証券取引等監視委員会

プラコー株式ほか2銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、プラコー株式ほか2銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式の売買を誘引する目的をもって、自己及び親族の計算において、

    • (1)株式会社プラコーの株式につき、PDF別表記載のとおり、平成23年5月12日午前9時2分頃から同日午前10時38分頃までの間、5期間にわたり、直前約定値より高値の買い注文を連続して発注して株価を引き上げたり、買い最良気配値以下の複数の価格帯に約定させる意思のない買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計33万2000株を買い付ける一方、同数の株を売り付けるとともに、同株式合計34万3000株の買付けの委託を行うなどし、

    • (2)株式会社ジーエヌアイグループの株式につき、PDF別表記載のとおり、同年11月10日午後1時51分頃から同日午後2時11分頃までの間、直前約定値より高値の買い注文を連続して発注して株価を引き上げたり、買い最良気配値以下の複数の価格帯に約定させる意思のない買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計11万5000株を買い付ける一方、同数の株を売り付けるとともに、同株式合計10万1000株の買付けの委託を行うなどし、

    • (3)株式会社ファンドクリエーショングループの株式につき、PDF別表記載のとおり、同月28日午前9時40分頃から同日午後0時56分頃までの間、3期間にわたり、直前約定値より高値の買い注文を連続して発注して株価を引き上げたり、買い最良気配値以下の複数の価格帯に約定させる意思のない買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計13万株を買い付ける一方、同数の株を売り付けるとともに、同株式合計4万900株の買付けの委託を行うなどし、

    もって、前記各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その委託等」の違反行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、95万円である。

    計算方法は、別紙のとおりであり、各違反行為に係る課徴金の額はPDF別表のとおりである。


(別紙)

  • 課徴金の額の計算方法について

  • 1.金融商品取引法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、

    • (1)売買対当数量(注)に係るものについて、

      (有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額)

      と、

    • (2)当該違反行為に係る有価証券の売付数量が買付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

      (有価証券の売付価額)-(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最低価格×当該超える数量)

      または、

      当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

      (当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最高価格×当該超える数量)-(有価証券の買付価額)

      との合計額として計算される。

      • (注)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

  • 2.課徴金納付命令対象者の9回の違反行為について、

    • (1)各違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量が同じであることから、課徴金の額は、上記1.(1)により計算される。

    • (2)金融商品取引法第176条第2項に基づき、各違反行為に係る課徴金の額は、1万円未満を切り捨てる。

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