平成25年2月15日

証券取引等監視委員会

「金融商品取引業者等検査マニュアル」一部改正(案)の公表について

証券取引等監視委員会では、「金融商品取引業者等検査マニュアル」について、別紙のとおり一部改正(案)を取りまとめましたので、公表いたします。

  • 1.改正の概要

    「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号)」が平成25年4月1日に施行されることを踏まえ、テロ資金供与、マネー・ローンダリングを巡る犯罪への対策の一層の強化を図る等の観点から、取引時確認等の検証項目を追加。その他所要の改正を実施。

    なお、具体的内容については(別紙)をご参照ください。

  • 2.実施期日

    平成25年4月1日以降、検査に活用する予定。

この案について御意見がありましたら、平成25年3月18日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

(注)「金融商品取引業者等検査マニュアル」

本マニュアルは、証券取引等監視委員会(財務局等を含む。)が「金融商品取引業者等」に対して検査を実施する際の基本的考え方及び検査の具体的着眼点等(検査対象先の実態を把握する上で有効と考えられる確認項目)を整理したものであり、検査官の「検査の手引書」として用いられるものです。

※ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

証券取引等監視委員会事務局証券検査課
郵便:〒100-8922
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-5251-2137
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/sesc/

お問い合わせ先

証券取引等監視委員会 Tel 03-3506-6000(代表)
証券取引等監視委員会事務局証券検査課(内線: 3032、3055)

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