平成25年3月12日

証券取引等監視委員会

花月園観光株式ほか1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、花月園観光株式ほか1銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式の売買を誘引する目的をもって、自己の計算において、

    • (ア)花月園観光株式会社(以下「花月園観光」という。)の株式につき、平成24年3月2日午前11時1分頃から同日午前11時10分頃までの間、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株式合計13万3000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計10万7000株を売り付けるなどし、

    • (イ)株式会社ジー・ネットワークスの株式につき、同月9日午前9時29分頃から同日午前9時32分頃までの間、前同様の方法により、同株式合計10万1000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計7万4000株を売り付けるなどし、

    • (ウ)花月園観光の株式につき、同年6月5日午前9時23分頃から同日午前9時31分頃までの間、前同様の方法により、同株式合計12万3000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計2万2000株を売り付けるなどし、

    もって、前記各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その委託等」の違反行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、107万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

  • 課徴金の額の計算方法について

  • 1.金融商品取引法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、

    • (1)売買対当数量(注1)に係るものについて、

      (有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額)

      と、

    • (2)当該違反行為に係る有価証券の売付数量が買付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

      (有価証券の売付価額)-(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最低価格×当該超える数量)

      または、

      当該違反行為に係る有価証券の買付数量が売付数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

      (当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の当該有価証券の最高価格×当該超える数量)-(有価証券の買付価額)

      との合計額として計算される。

      • (注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

  • 2.課徴金納付命令対象者の違反行為について、

    (ア)平成24年3月2日午前11時1分頃から同日午前11時10分頃までの一連の違反行為に係る課徴金の額は、下記(1)及び(2)によりそれぞれ算定される額の合計 642,000円

    ⇒課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、64万円

    • (1)当該違反行為に係る売買対当数量は、

      • (i)当該違反行為に係る有価証券の売付数量は、107,000株であり、

      • (ii)当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号により、違反行為開始時にその時の価格(134円)で買付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量107,000株である

      • ことから、107,000株となる。

        当該売買対当数量に係るものについて、

        売付価額14,980,000円(注2)- 買付価額14,338,000円(注3)

        = 642,000円

      • (注2)売付価額は、「140円×107,000株」の額である。

      • (注3)買付価額は、「134円×107,000株」の額である。

    • (2)上記(1)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量が同じであることから、当該超える数量は0株となる。

  • (イ)平成24年3月9日午前9時29分頃から同日午前9時32分頃までの一連の違反行為に係る課徴金の額は、下記(1)及び(2)によりそれぞれ算定される額の合計 370,000円

    • (1)当該違反行為に係る売買対当数量は、

      • (i)当該違反行為に係る有価証券の売付数量は、74,000株であり、

      • (ii)当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号により、違反行為開始時にその時の価格(95円)で買付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量74,000株である

      • ことから、74,000株となる。

        当該売買対当数量に係るものについて、

        売付価額7,400,000円(注4)- 買付価額7,030,000円(注5)

        = 370,000円

      • (注4)売付価額は、「100円×74,000株」の額である。

      • (注5)買付価額は、「95円×74,000株」の額である。

    • (2)上記(1)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量が同じであることから、当該超える数量は0株となる。

  • (ウ)平成24年6月5日午前9時23分頃から同日午前9時31分頃までの一連の違反行為に係る課徴金の額は、下記(1)及び(2)によりそれぞれ算定される額の合計 65,000円

    ⇒課徴金の額は、1万円未満を切り捨てるため、6万円

    • (1)当該違反行為に係る売買対当数量は、

      • (i)当該違反行為に係る有価証券の売付数量は、22,000株であり、

      • (ii)当該違反行為に係る有価証券の買付数量は、金融商品取引法第174条の2第8項及び同法施行令第33条の13第1号により、違反行為開始時にその時の価格(66円)で買付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量22,000株である

      • ことから、22,000株となる。

        当該売買対当数量に係るものについて、

        売付価額1,517,000円(注6)- 買付価額1,452,000円(注7)

        = 65,000円

      • (注6)売付価額は、「68円×1,000株+69円×21,000株」の合計額である。

      • (注7)買付価額は、「66円×22,000株」の額である。

    • (2)上記(1)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量が同じであることから、当該超える数量は0株となる。

  • (ア)平成24年3月2日午前11時1分頃から同日午前11時10分頃までの一連の違反行為分

  • (イ) 平成24年3月9日午前9時29分頃から同日午前9時32分頃までの一連の違反行為分

  • (ウ) 平成24年6月5日午前9時23分頃から同日午前9時31分頃までの一連の違反行為分

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