平成25年3月15日

証券取引等監視委員会

メジャーインベスト株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長がメジャーインベスト株式会社(東京都中央区、資本金10百万円、常勤役職員1名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○顧客からの金銭の預託の受入れ

      メジャーインベスト株式会社(以下「当社」という。)は、平成15年3月から同22年9月にかけて、当社顧客及び見込み顧客(以下、両者を合わせて「顧客等」という。)のうちインターネット操作に不慣れな者や運用成績の思わしくない者に対して、「株式取引の一任をして下さったら、5~7%の金利をつけて返済します。」等と申し向け、当社預金口座又は当社代表取締役名義の預金口座において、振込送金等の方法により、少なくとも顧客等10名より、合計で約1億円の金銭の預託の受入れを行った。

      当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第41条の4(平成19年9月29日以前の行為については、旧有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第19条)に違反するものと認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)

第四十一条の四 金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資助言業務に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない

旧有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)(抄)

(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)

第十九条 投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない

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