平成25年3月29日

証券取引等監視委員会

金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について

証券取引等監視委員会は、金融庁設置法第21条の規定に基づき、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、下記のとおり建議を行った。

信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為に係る正確性の確保について

信用格付業者に対する検査において、社内で決定・付与された信用格付を提供し又は閲覧に供する行為(以下「公表等」という。)を行う際に、誤って異なる信用格付を公表等している事例が認められた。これは、信用格付を利用する投資者の投資判断を歪める状況を生み出すとともに、信用格付業者に対する信用失墜にもつながる重大な問題である。

このように、信用格付業者においては、信用格付の付与に係る業務を的確に実施することが求められると同時に、付与した信用格付の公表等を的確に行うことも重要な業務であり、その公表等にあたっては当然に正確性が求められるものである。しかし、現行の制度では、信用格付業者に対して、信用格付の公表等に係る正確性の確保を直接求める制度になっていない。

したがって、信用格付を利用する投資者の保護及び金融・資本市場において重要な役割を担う信用格付業者の信頼性確保の観点から、信用格付業者が信用格付の公表等を行う際にその正確性の確保を直接求める制度の整備を行う必要がある。

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