平成25年4月23日

証券取引等監視委員会

株式会社ジー・テイストに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社ジー・テイストに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    • (1)継続開示書類

      株式会社ジー・テイスト(以下「当社」という。)は、過去に子会社であった関連会社の支配を再度獲得して子会社とした際の資本連結手続において、同社に対する過去の投資損失等を適切に反映させず、のれんを過大計上するなどした。

      これらの結果、当社は、東北財務局長に対し、別紙1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。

      • 平成21年6月第1四半期四半期報告書(平成21年8月14日提出)
      • 平成21年9月第2四半期四半期報告書(平成21年11月13日提出)
      • 平成21年12月第3四半期四半期報告書(平成22年2月12日提出)
      • 平成22年3月期有価証券報告書(平成22年6月24日提出)
    • (2)発行開示書類

      当社は、東北財務局長に対し、以下のとおり、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたものである。

      • (i)平成21年8月14日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成21年6月第1四半期四半期報告書(別紙1番号欄1参照)を組込情報とする有価証券届出書(第1回及び第2回新株予約権付社債)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年8月31日、新株予約権付社債を1,650,000,000円で取得させた。

      • (ii)平成22年10月4日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成22年3月期有価証券報告書(別紙1番号欄4参照)を組込情報とする有価証券届出書(第2回新株予約権証券)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年10月21日、20個の新株予約権を101,135,700円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。

      • (iii)平成22年10月4日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成22年3月期有価証券報告書(別紙1番号欄4参照)を組込情報とする有価証券届出書(第3回新株予約権付社債)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年10月21日、新株予約権付社債を200,000,000円で取得させた。

      • (iv)平成22年10月4日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成22年3月期有価証券報告書(別紙1番号欄4参照)を組込情報とする有価証券届出書(第4回及び第5回新株予約権付社債)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年10月21日、新株予約権付社債を170,000,000円で取得させた。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、10,145万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)


  • (別紙1)株式会社ジー・テイストの有価証券報告書等の虚偽記載内容
    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成21年
    8月14日
    第51期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年6月第1四半期四半期報告書) 平成21年4月1日~平成21年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が3,703百万円であるところを4,683百万円と記載 ・のれんの過大計上
    平成21年
    11月13日
    第51期事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書(平成21年9月第2四半期四半期報告書) 平成21年4月1日~平成21年9月30日の第2四半期累計期間 四半期
    損益計算書
    四半期純損益が▲1,136百万円であるところを▲181百万円と記載 ・抱合せ株式消滅差損の過少計上
    平成22年
    2月12日
    第51期事業年度第3四半期会計期間に係る四半期報告書(平成21年12月第3四半期四半期報告書) 平成21年4月1日~平成21年12月31日の第3四半期累計期間 四半期
    損益計算書
    四半期純損益が▲952百万円であるところを▲22百万円と記載 ・抱合せ株式消滅差損の過少計上
    平成22年
    6月24日
    第51期事業年度会計期間に係る有価証券報告書(平成22年3月期有価証券報告書) 平成21年4月1日~平成22年3月31日の会計期間 損益計算書 当期純損益が▲612百万円であるところを292百万円と記載 ・抱合せ株式消滅差損の過少計上

    (注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

(別紙2)課徴金の計算方法

  • (1)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成21年6月第1四半期四半期報告書、平成21年9月第2四半期四半期報告書、平成21年12月第3四半期四半期報告書及び平成22年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    (i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

    (平成21年6月第1四半期四半期報告書 200,772円  
    平成21年9月第2四半期四半期報告書 293,014円  
    平成21年12月第3四半期四半期報告書 282,845円  
    平成22年3月期有価証券報告書 263,209円

    (ii) 6,000,000円

    を超えないことから、

    平成21年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
    平成21年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
    平成21年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
    平成22年3月期有価証券報告書については、6,000,000円

    となる。

    ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。

    平成21年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
    1,200,000円
    平成21年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
    1,200,000円
    平成21年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
    1,200,000円
    平成22年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
    2,400,000円

  • (2)金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、

    (i)平成21年8月14日提出の有価証券届出書(第1回及び第2回新株予約権付社債)に係る課徴金の額は、
    1,650,000,000円×4.5/100=74,250,000円

    (ii)平成22年10月4日提出の有価証券届出書(第2回新株予約権証券)に係る課徴金の額は、
    101,135,700円×4.5/100=4,551,106円
    について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、4,550,000円

    (iii)平成22年10月4日提出の有価証券届出書(第3回新株予約権付社債)に係る課徴金の額は、
    200,000,000円×4.5/100=9,000,000円

    (iv)平成22年10月4日提出の有価証券届出書(第4回及び第5回新株予約権付社債)に係る課徴金の額は、
    170,000,000円×4.5/100=7,650,000円

    となる。

サイトマップ

ページの先頭に戻る