平成25年4月26日
証券取引等監視委員会
沖電気工業株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、沖電気工業株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
沖電気工業株式会社は、プリンタ事業等を営む海外連結子会社において、架空売上による売掛金を過大計上し、売上債権に係る貸倒引当金を過少計上するなどした結果、関東財務局長に対し、別紙1のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。
- 平成21年6月第1四半期四半期報告書(平成21年8月12日提出)
- 平成21年9月第2四半期四半期報告書(平成21年11月12日提出)
- 平成21年12月第3四半期四半期報告書(平成22年2月9日提出)
- 平成22年3月期有価証券報告書(平成22年6月29日提出)
- 平成22年6月第1四半期四半期報告書(平成22年8月12日提出)
- 平成22年9月第2四半期四半期報告書(平成22年11月12日提出)
- 平成22年12月第3四半期四半期報告書(平成23年2月10日提出)
- 平成23年3月期有価証券報告書(平成23年6月29日提出)
- 平成23年6月第1四半期四半期報告書(平成23年8月11日提出)
- 平成23年9月第2四半期四半期報告書(平成23年11月11日提出)
- 平成23年12月第3四半期四半期報告書(平成24年2月10日提出)
- 平成24年3月期有価証券報告書(平成24年6月28日提出)
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、1,680万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
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(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。
(1)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成21年6月第1四半期四半期報告書、平成21年9月第2四半期四半期報告書、平成21年12月第3四半期四半期報告書及び平成22年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
(i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
(平成21年6月第1四半期四半期報告書 4,006,065円 平成21年9月第2四半期四半期報告書 3,961,891円 平成21年12月第3四半期四半期報告書 3,186,759円 平成22年3月期有価証券報告書 3,566,083円 ) が
(ii) 6,000,000円
を超えないことから、
平成21年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成21年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成21年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成22年3月期有価証券報告書については、6,000,000円となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
平成21年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成21年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成21年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成22年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
2,400,000円(2)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成22年6月第1四半期四半期報告書、平成22年9月第2四半期四半期報告書、平成22年12月第3四半期四半期報告書及び平成23年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
(i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
(平成22年6月第1四半期四半期報告書 3,611,818円 平成22年9月第2四半期四半期報告書 3,074,132円 平成22年12月第3四半期四半期報告書 3,060,568円 平成23年3月期有価証券報告書 3,199,531円 ) が
(ii)6,000,000円
を超えないことから、
平成22年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成22年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成22年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成23年3月期有価証券報告書については、6,000,000円となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
平成22年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成22年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成22年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成23年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
2,400,000円(3)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成23年6月第1四半期四半期報告書、平成23年9月第2四半期四半期報告書、平成23年12月第3四半期四半期報告書及び平成24年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
(i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
(平成23年6月第1四半期四半期報告書 2,969,664円 平成23年9月第2四半期四半期報告書 3,298,201円 平成23年12月第3四半期四半期報告書 2,948,567円 平成24年3月期有価証券報告書 3,251,011円 ) が
(ii)6,000,000円
を超えないことから、
平成23年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成23年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成23年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成24年3月期有価証券報告書については、6,000,000円となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分し、さらに、平成24年3月期有価証券報告書については、金融商品取引法第26条の規定による検査が行われる前に、課徴金の減額に係る報告がされていることから、金融商品取引法第185条の7第12項の規定により、按分後の金額に100分の50を乗じて得た額が課徴金の額となる。
平成23年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成23年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成23年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成24年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円