平成25年5月10日

証券取引等監視委員会

株式会社石井表記の子会社役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社石井表記の子会社役員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社石井表記(以下「石井表記」という。)の子会社である石井表記ソーラー株式会社(以下「石井表記ソーラー」という。)の役員であったが、その職務に関し、石井表記ソーラーの業務執行を決定する機関が、解散を行うことについての決定をした事実を知りながら、この事実が公表された平成23年8月31日より前の同月23日及び同月24日、同族会社の計算において、石井表記の株式合計7700株を売付価額合計554万4000円で売り付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、312万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(売付価格)×(売付株数)

-(重要事実が公表された後2週間における最も低い価格)×(売付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表後2週間における石井表記の最も低い株価は、平成23年9月14日の314円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

売付価額5,544,000円(注)-(314円×7,700株)

=3,126,200円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、312万円

(注)売付価額は、「720円×7,700株」の額である。

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