平成25年6月25日

証券取引等監視委員会

プラザアセットマネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会がプラザアセットマネジメント株式会社(東京都港区、資本金1億円、役職員15名、投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○投資一任契約の締結又はその勧誘に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

      • (1)プラザアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)は、X社が運用する外国ファンドa-1を経由して外国ファンドAに投資する国内単位型私募投資信託(以下「本件単位型ファンド」という。)を設定し、その運用を行っている。外国ファンドAは、X社が運用する会社型外国投資信託であり、米国の生命保険証書を投資対象としている。

        また、当社は、外国ファンドa-1とは別の、外国ファンドa-2を経由して同じく外国ファンドAに投資する国内追加型私募投資信託(以下「本件追加型ファンド」という。)を設定し、その運用を行っている。

        更に、当社は、本件単位型ファンド及び本件追加型ファンド(以下「本件2ファンド」という。)を組み入れることを前提とした投資一任契約の締結及びその勧誘を行っている。

        このほか、当社は、上記の本件2ファンドと同じく外国ファンドAに投資する外国ファンドa-3を組み入れることを前提とした投資一任契約の締結及びその勧誘を行っている。

        本件追加型ファンド又は外国ファンドa-3を組み入れることを前提とした投資一任契約の締結及びその勧誘に関し、以下ア及びイの問題が認められた。

        • ア平成20年12月、外国ファンドAの流動性が低下したことにより外国ファンドa-1の解約代金の支払いが遅延することとなったことに伴い、本件単位型ファンドの解約代金の支払いも遅延することとなった。

          更に、平成21年2月には、外国ファンドa-1の解約の受付が停止されたことに伴い、本件単位型ファンドの解約の受付も停止された。

          このような状況の下、当社は、平成21年2月から同22年6月までの間、本件追加型ファンドを組み入れることを前提とした投資一任契約の締結及びその勧誘を行う際に、本件追加型ファンドが比較的高い流動性リスクを有することについての一般的な説明は行っていたものの、本件追加型ファンドと最終的な投資先が同一である本件単位型ファンド及び外国ファンドa-1について、その解約代金の支払いが遅延し、及び解約の受付が停止されているとの投資判断上重要な事実を説明していない。

        • イ平成22年8月、当社は、X社との間で、外国ファンドa-1の解約については、一定の方法により算出される解約対応可能金額の範囲内に制限する旨の契約を締結した。

          更に、平成22年11月、当社は、本件単位型ファンドの約款を変更し、その解約対応可能金額を制限し、顧客の保有口数に応じて比例配分した額を上限とすることとした。

          このような状況の下、当社は、上記の約款変更以降、本件追加型ファンド及び外国ファンドa-3を組み入れることを前提とした投資一任契約の締結及びその勧誘を行う際に、本件追加型ファンド及び外国ファンドa-3が比較的高い流動性リスクを有することについての一般的な説明は行っていたものの、本件追加型ファンド及び外国ファンドa-3と最終的な投資先が同一である本件単位型ファンド及び外国ファンドa-1について、約款変更等によりその解約に制限が課せられているとの投資判断上重要な事実を説明していない。

      • (2)当社は、外国ファンドBを投資対象とする複数の国内単位型私募投資信託を設定し、その運用を行っている。外国ファンドBは、Y社が運用する会社型外国投資信託であり、米国の生命保険証書を投資対象としている。

        上記の国内単位型私募投資信託を組み入れることを前提とした投資一任契約の締結及びその勧誘に関し、以下の問題が認められた。

        外国ファンドBを投資対象とする複数の国内単位型私募投資信託のうち、当初(平成21年8月)設定されたもの(以下「当初設定ファンド」という。)について、当初の償還日が近づいた平成23年3月、外国ファンドBの流動性が低下したことにより当初設定ファンドの償還に必要な外国ファンドBの解約ができない状況となったことに伴い、当初設定ファンドの償還が複数回にわたり延長されることとなった。

        このような状況の下、当社は、当初設定ファンドの当初の償還日(平成23年3月)から複数回にわたる償還延長による最終的な償還日(同年10月)までの間、当初設定ファンドと同じく外国ファンドBを投資対象とする他の国内単位型私募投資信託を組み入れることを前提とした投資一任契約の締結及びその勧誘を行う際に、それらが比較的高い流動性リスクを有することについての一般的な説明は行っていたものの、当初設定ファンドの償還が延長されているとの投資判断上重要な事実を説明していない。

    当社が行った上記(1)及び(2)の行為は、金融商品取引法第38条第7号(平成22年9月30日以前の行為については、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)による改正前の同条第6号)の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、(略)重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(禁止行為)

第三十八条金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。

一~六 (略)

七前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄)

(禁止行為)

第百十七条法第三十八条第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 (略)

二金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

(以下、略)

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