平成25年6月26日

証券取引等監視委員会

「開示検査に関する基本指針(案)」の公表について

証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」という。)では、「開示検査に関する基本指針(案)」について、別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

(概要)

証券監視委では、平成17年4月に課徴金制度が導入されて以降、金融商品取引法上の権限に基づき、有価証券報告書をはじめとする各種開示書類の提出者等に対して開示検査を行ってきています。開示検査の結果、金融商品取引法に違反する行為が認められた場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令等を行うことを勧告しており、こうした活動を通じて、市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護の実現に努めてきています。また、証券監視委が行った勧告については、証券監視委のウェブサイトや年次報告書、課徴金事例集において公表してきているところです。

こうした中、課徴金制度が導入されてから8年が経過し、開示検査の実務が定着してきたことを踏まえ、今般、「開示検査に関する基本指針(案)」を策定し、開示検査の基本的な考え方や標準的な実施手続等を公表することにより、検査手続の透明性を高めることとしました。

この案について御意見がありましたら、平成25年7月25日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せ下さい。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

※ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

証券取引等監視委員会事務局開示検査課

郵便:〒100-8922

東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館

ファックス:03-3506-6222

ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/sesc/

お問い合わせ先

証券取引等監視委員会 Tel 03-3506-6000(代表)

証券取引等監視委員会事務局開示検査課(内線: 2154、3027)

PDF(別紙)開示検査に関する基本指針(案)(PDF/106KB)

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