平成25年6月28日

証券取引等監視委員会

株式会社ケートス・キャピタル・パートナーズに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社ケートス・キャピタル・パートナーズ(東京都中央区、資本金1億円、役職員8名、投資助言・代理業、投資運用業)を検査した結果、下記のとおり、法令違反等の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○年金基金関係者に対し特別の利益を提供している状況

      株式会社ケートス・キャピタル・パートナーズ(以下「当社」という。)は、平成21年6月に投資助言・代理業の登録を受け、同22年6月に投資運用業の登録を受けている。

      当社は、平成21年8月から同24年6月までの間、当社代表取締役(当時)及び当社営業担当部長(当時)が中心となって、厚生年金基金を含む複数の年金基金の関係者に対し、頻繁に接待を行っていた。

      特に、当社は、みなし公務員であるA厚生年金基金の理事長等に対して、平成21年8月から同23年6月までの間、40数回の接待を行い、約260万円に相当する利益を提供した。

      当社は、平成21年7月以降、海外の運用会社との間における投資顧問契約に基づき当該運用会社が運用する外国投資信託(以下「本件外国投資信託」という。)の資産残高に応じた助言報酬を得ているところ、投資運用業の登録前におけるA厚生年金基金に対する接待は、A厚生年金基金に本件外国投資信託への投資を行わせることを目的として行われたものと認められる。また、投資運用業の登録後における接待は、A厚生年金基金との間における投資一任契約の締結、本件外国投資信託への追加投資を行わせること等を目的として行われたものと認められる。

      当社が行ったA厚生年金基金に対する上記の行為は、金融商品取引法第38条第7号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号に規定する「金融商品取引契約につき、(略)顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為」に該当するものと認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(禁止行為)

第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。

一~六(略)

七 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄)

(禁止行為)

第百十七条 法第三十八条第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一・二(略)

三 金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)

(以下、略)

サイトマップ

ページの先頭に戻る