平成25年7月12日

証券取引等監視委員会

セントラル総合開発株式会社株券に係る相場操縦事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日(7月12日)、金融商品取引法違反(相場操縦)の嫌疑で、下記の嫌疑者を東京地方検察庁に告発した。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者は、東京証券取引所市場第二部に上場されているセントラル総合開発株式会社の株券について、財産上の利益を得る目的で、平成23年1月31日から同年2月10日までの間、9取引日にわたり、以下(1)、(2)の方法により、同市場において株価を425円から670円まで上昇させた上、その上昇させた株価により、自己及び他人名義で、同株券合計13万8800株を売り付けた。

    • (1)自己及び他人名義で、同株券の売買を誘引する目的をもって、

      • 連続した高指値注文を行って高値で買い上がるなど、同株券合計6万7600株の買付け

      • 下値買い注文を大量に入れるなど、同株券合計3万500株の買付けの証券会社への委託

      等、同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買及びその委託をすること。

    • (2)前記(1)と同一の名義で、同株券の売買が繁盛に行われているなど、取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同株券合計5万100株について、売り付けると同時に別途買付けをし、権利の移転を目的としない仮装の売買をすること。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条第2項、同条第1項第5号、第159条第1項第1号、同条第2項第1号

法定刑:10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金

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