平成25年8月30日

証券取引等監視委員会

アマデウスアドバイザーズ株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長がアマデウスアドバイザーズ株式会社(東京都港区、資本金85百万円、役職員5名、投資運用業、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○投資一任業務に係る忠実義務違反等

      アマデウスアドバイザーズ株式会社(以下「当社」という。)が年金基金との間で締結した投資一任契約に係る投資一任業務の運営状況を検証したところ、以下の問題が認められた。

      • (1)一任報酬を過大に受領している状況等

        • ア当社は、年金基金との投資一任契約に基づき、当社が組成した甲投資事業有限責任組合(以下「甲ファンド」という。)を投資対象先に組み入れているが、甲ファンドは、投資を行う際のマザーファンドとしての機能を担っており、最終的な投資対象となる株式・債券等への投資のほとんどは、当社が組成に関与し、個々に投資一任契約等を締結する匿名組合を階層的に組み入れた後に行われている。

          しかしながら、当社は、こうした投資スキームにどのような投資経済効果があるかについて合理的な説明ができておらず、顧客資産をお互いの間で内部的に受け渡しているだけの各匿名組合からそれぞれ一任報酬を受領することにより、平成21年8月から同24年7月までの間に年金基金5顧客から得た一任報酬約81百万円のうち、約31百万円を過大に受領している。

        • イ当社は、階層的に組み入れている匿名組合で発生する各種報酬について、年金基金に対し十分な説明を行っていない。

      • (2)投資決定のための必要な調査等を行っていない状況

        当社は、甲ファンドから当社が組成に関与し投資一任契約を締結している乙匿名組合へ投資する際、投資先を選定するにあたり行うべき投資決定のための必要な調査等(デューディリジェンス)を全く実施しないまま投資を行い、投資を行った後も運用状況のモニタリング等を全く行わないまま、乙匿名組合に当社社長の親族企業への業務委託や出資等を行わせており、結果的に平成23年12月末日時点において、投資額482百万円に対し、損失額が約420百万円(△87%)と投資額の大宗を毀損させている。

      • (3)運用財産の純資産価額について適正な時価評価をせずに報告を行っている状況

        • ア当社は、平成24年3月27日以降に受領した監査報告書(平成23年12月末日基準日)において、甲ファンドに組み入れられた乙匿名組合出資持分の純資産価額(以下「NAV」という。)が135百万円となっていたにもかかわらず、同日以降の年金基金及び信託銀行への報告において、甲ファンドのNAVを初期投資額である480百万円としていた。

        • イ当社が平成24年9月5日に信託銀行へ報告した甲ファンドのNAV(平成24年7月末基準日)は、前月に信託銀行へ報告したNAVと同額であり、当社がNAV計算業務委託業者から受領したNAVと異なっていた。

        • ウ当社が平成24年10月3日に信託銀行へ報告した甲ファンドのNAVは、時価基準日が同年9月30日であったにもかかわらず、同年10月1日に組み入れた資産の時価評価を反映した価額となっていた。

      当社が行った上記(1)の行為は、顧客である年金基金のために忠実に投資運用業を行っていないものであり、金融商品取引法第42条第1項に違反すると認められる。

      当社が行った上記(2)及び(3)の行為は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもって投資運用業を行っていないものであり、金融商品取引法第42条第2項に違反すると認められる。

      また、当社が行った上記(3)アの行為は、事実と異なるNAVを記載した運用報告書を顧客である年金基金に交付しているものであり、金融商品取引法第42条の7第1項(運用報告書交付義務)に違反すると認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(権利者に対する義務)

第四十二条金融商品取引業者等は、権利者(次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。)のため忠実に投資運用業を行わなければならない。

一 第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方

二 第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務 同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者

三 第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務 同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者

金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資運用業を行わなければならない。

(運用報告書の交付)

第四十二条の七金融商品取引業者等は、運用財産について、内閣府令で定めるところにより、定期に運用報告書を作成し、当該運用財産に係る知れている権利者に交付しなければならない。ただし、運用報告書を権利者に交付しなくても権利者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2・3 (略)

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