平成25年8月30日
証券取引等監視委員会
株式会社オウケイウェイヴとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社オウケイウェイヴとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、株式会社オウケイウェイヴ(以下「オウケイウェイヴ」という。)と、資本業務提携契約の締結の交渉をしていた株式会社ブリックス(以下「ブリックス」という。)の役員から、同人が同契約の締結の交渉に関し知った、オウケイウェイヴの業務執行を決定する機関がブリックスと業務上の提携を行うことの決定をした事実の伝達を受けながら、この事実が公表された平成24年10月23日午後4時頃より前の同日午後2時18分頃から同日午後3時26分頃までの間、自己の計算において、オウケイウェイヴの株式合計1300株を買付価額合計101万7600円で買い付けたものである。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、86万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
(別紙)
○課徴金の額の計算方法について
金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、
(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)
-(買付価格)×(買付株数)
となる。
したがって、重要事実の公表後2週間におけるオウケイウェイヴの最も高い株価は、平成24年10月29日の1,446円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。
(1,446円×1,300株) - 買付価額1,017,600円(注)
=862,200円
⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、86万円
(注)買付価額は、「781円×700株+782円×100株+783円×400株+795円×100株」の合計額である。