平成25年10月3日

証券取引等監視委員会

K2 Investment株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長がK2 Investment株式会社(東京都港区、資本金1百万円、役職員3名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、平成25年9月27日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○無登録で外国投資証券の募集又は私募の取扱いを行っている状況

      K2 Investment株式会社(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者であるが、登録日(平成21年12月4日)から検査基準日(同24年2月28日)までの間、顧客に対し、外国投資証券の募集又は私募の取扱いを行い、少なくとも、4顧客が外国投資証券を延べ5件取得している状況が認められた。

      具体的には、当社は、当社と投資顧問契約を締結した顧客に対し、外国投資証券の商品内容、メリット及びリスク等の説明を行うとともに、外国投資証券の取得申込手続のサポートを行うことにより取得契約を成立させている。

      更に、当社は、当該取得契約の対価として、外国投資証券の発行者から委託を受けている管理会社又は運用会社から報酬を受領している。

      このような当社の行為は、外国投資証券の発行者のために行う募集又は私募を取り扱う行為と認められる。

      したがって、当社の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集又は私募の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(定義)

第二条この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう

一~十 (略)

十一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券

十二~二十一 (略)

2~7 (略)

8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう

一~八 (略)

九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

(以下、略)

第二十八条 この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう

有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)についての同条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号又は第九号に掲げる行為

(以下、略)

(登録)

第二十九条金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない

 

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