平成25年10月25日
証券取引等監視委員会
KYCOMホールディングス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、KYCOMホールディングス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
KYCOMホールディングス株式会社(以下「当社」という。)は、当社の子会社において、平成10年にソフトウェア開発のための工場及び研修施設建設用地として取得した土地が、業績の低迷や技術進歩による事業所面積の縮小等により取得以降何ら利用されないままとなっていたにもかかわらず、これを遊休資産として適切な減損会計の適用による特別損失を計上せず、土地を過大に計上するなどしていた。また、当社の子会社において、製品として市場で販売することを前提とした各種ソフトウェアに係る仕様変更や改良作業が相次ぎ中断されたところ、販売が見込まれる客観的事象がないにもかかわらず、費用処理することなく、仕掛品を過大に計上するなどしていた。
これらの結果、当社は、北陸財務局長に対し、別紙1のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項並びに金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。
- 平成21年3月期有価証券報告書(平成21年6月26日提出)
- 平成22年3月期有価証券報告書(平成22年6月25日提出)
- 平成22年6月第1四半期四半期報告書(平成22年8月13日提出)
- 平成22年9月第2四半期四半期報告書(平成22年11月12日提出)
- 平成22年12月第3四半期四半期報告書(平成23年2月10日提出)
- 平成23年3月期有価証券報告書(平成23年6月28日提出)
- 平成23年6月第1四半期四半期報告書(平成23年8月12日提出)
- 平成23年9月第2四半期四半期報告書(平成23年11月11日提出)
- 平成23年12月第3四半期四半期報告書(平成24年2月10日提出)
- 平成24年3月期有価証券報告書(平成24年6月28日提出)
- 平成24年6月第1四半期四半期報告書(平成24年8月10日提出)
- 平成24年9月第2四半期四半期報告書(平成24年11月13日提出)
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し旧金融商品取引法及び金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、2,700万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
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(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。
(別紙2)課徴金の計算方法
(1)旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成21年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
(i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(45,742円)
が
(ii)3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円となる。
(2)金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成22年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
(i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(81,518円)
が
(ii)6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。
(3)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成22年6月第1四半期四半期報告書、平成22年9月第2四半期四半期報告書、平成22年12月第3四半期四半期報告書及び平成23年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
(i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
(平成22年6月第1四半期四半期報告書 80,884円 平成22年9月第2四半期四半期報告書 79,533円 平成22年12月第3四半期四半期報告書 73,663円 平成23年3月期有価証券報告書 76,021円 ) が
(ii)6,000,000円
を超えないことから、
平成22年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成22年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成22年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成23年3月期有価証券報告書については、6,000,000円となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
平成22年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成22年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成22年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成23年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
2,400,000円
(4)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成23年6月第1四半期四半期報告書、平成23年9月第2四半期四半期報告書、平成23年12月第3四半期四半期報告書及び平成24年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
(i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
(平成23年6月第1四半期四半期報告書 72,051円 平成23年9月第2四半期四半期報告書 69,765円 平成23年12月第3四半期四半期報告書 70,642円 平成24年3月期有価証券報告書 70,560円 ) が
(ii)6,000,000円
を超えないことから、
平成23年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成23年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成23年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成24年3月期有価証券報告書については、6,000,000円となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
平成23年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成23年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成23年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成24年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
2,400,000円
(5)金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成24年6月第1四半期四半期報告書及び平成24年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
(i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
(平成24年6月第1四半期四半期報告書 75,440円 平成24年9月第2四半期四半期報告書 72,800円 ) が
(ii)6,000,000円
を超えないことから、
平成24年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成24年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。