平成25年10月29日

証券取引等監視委員会

ノーリツ鋼機株式会社子会社との契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、ノーリツ鋼機株式会社子会社との契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、ノーリツ鋼機株式会社(以下「ノーリツ鋼機」という。)の子会社であるNKリレーションズ株式会社(以下「NKR」という。)と、株式会社全国通販(以下「全国通販」という。)ほか7社の株式の譲渡に関する契約の締結の交渉をしていた全国通販の役員から、同人が同契約の締結の交渉に関し知った、NKRの業務執行を決定する機関がノーリツ鋼機の孫会社の異動を伴う株式の取得を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、この事実の公表がされた平成24年12月21日より前の同年12月10日及び同月20日、自己及び親族の計算において、ノーリツ鋼機の株式合計8000株を買付価額合計254万6000円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、47万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表後2週間におけるノーリツ鋼機の最も高い株価は、平成25年1月4日の377円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

(377円×8,000株) - 買付価額2,546,000円(注)

=470,000円

⇒課徴金の額は、47万円

(注)買付価額は、「316円×5,000株+322円×3,000株」の合計額である。

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