平成25年11月26日
証券取引等監視委員会
株式会社システムソフトとの契約締結交渉者の社員及び同人からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社システムソフトとの契約締結交渉者の社員及び同人からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者(1)及び(2)は、パワーテクノロジー株式会社(以下「パワーテクノロジー」という。)の社員であったが、その職務に関し、同社の役員が株式会社システムソフト(以下「システムソフト」という。)との合併契約の締結の交渉に関し知った、システムソフトの業務執行を決定する機関が、パワーテクノロジーと合併を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、
課徴金納付命令対象者(1)においては、この事実が公表された平成24年10月31日より前の同月24日、自己の計算において、システムソフトの株式4900株を買付価額34万3000円で買い付け、
課徴金納付命令対象者(2)においては、この事実が公表された平成24年10月31日より前の同月29日、自己の計算において、システムソフトの株式合計1万3200株を買付価額合計98万3400円で買い付けたものである。
課徴金納付命令対象者(3)は、課徴金納付命令対象者(2)から、上記事実の伝達を受けながら、この事実が公表された平成24年10月31日より前の同月26日、自己の計算において、システムソフトの株式6300株を買付価額46万6200円で買い付けたものである。
課徴金納付命令対象者(1)、(2)及び(3)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。
課徴金納付命令対象者(1)55万円
課徴金納付命令対象者(2)143万円
課徴金納付命令対象者(3)68万円
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
(別紙)
○課徴金の額の計算方法について
金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、
(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)
-(買付価格)×(買付株数)
となる。
したがって、重要事実の公表後2週間におけるシステムソフトの最も高い株価は、平成24年11月7日の183円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。
課徴金納付命令対象者(1)
(183円×4,900株) - 買付価額343,000円(注)
=553,700円
⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、55万円
(注)買付価額は、「70円×4,900株」の額である。
課徴金納付命令対象者(2)
(183円×13,200株) - 買付価額983,400円(注)
=1,432,200円
⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、143万円
(注)買付価額は、「74円×6,600株+75円×6,600株」の合計額である
課徴金納付命令対象者(3)
(183円×6,300株) - 買付価額466,200円(注)
=686,700円
⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、68万円
(注)買付価額は、「74円×6,300株」の額である。