平成25年12月5日
証券取引等監視委員会
ドイツ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会が、ドイツ証券株式会社(東京都千代田区、資本金727億円、常勤役職員660名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
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2.事実関係
厚生年金基金の役職員はみなし公務員であるところ、ドイツ証券株式会社(以下「当社」という。)の年金ソリューション営業部は、以下のとおり3つの厚生年金基金の理事長らに対して接待等を行い、金融商品取引契約につき多額の利益提供をしていたことが認められた。
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(1)平成22年10月から同24年12月までの間、A厚生年金基金の理事長らに対して、同基金の運用に当社グループが組成した指数連動債等(以下「指数連動債等」という。)を組み入れさせる目的で、海外視察旅行の費用負担及び約40回の接待を行い、約394万円に相当する利益を提供した。
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(2)平成23年12月から同24年12月までの間、B厚生年金基金の理事らに対して、同基金の運用に指数連動債等を組み入れさせる目的で、約30回の接待を行い、約143万円に相当する利益を提供した。
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(3)平成22年6月から同24年12月までの間、C厚生年金基金の理事らに対して、同基金の運用に指数連動債等を組み入れさせる目的で、海外視察旅行の費用負担及び約30回の接待を行い、約90万円に相当する利益を提供した。
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上記の行為は、金融商品取引法第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号に掲げる「金融商品取引契約につき、(略)顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為」に該当するものと認められる。
(参考条文)
○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(禁止行為)
第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。(略)
一~六 (略)
七 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
○金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄)
(禁止行為)
第百十七条 法第三十八条第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一・二 (略)
三 金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
(以下、略)