平成25年12月10日

証券取引等監視委員会

株式会社雪国まいたけに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社雪国まいたけに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    株式会社雪国まいたけ(以下「当社」という。)は、平成10年に取得を断念した土地の取得費用として支出した金額について、本来は、全額損失処理すべきであったところ、建設仮勘定として資産計上し続け、その後に取得した別の土地の取得費用であることとして合算することにより、損失計上を回避し、土地を過大に計上するなどしていた。また、当社は、平成24年3月期に役務提供を受けた広告宣伝業務に関する費用の一部について、費用計上を翌期以降に繰り延べ、同期の広告宣伝費を過少に計上していた。

    これらの結果、当社は、関東財務局長に対し、別紙1のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第2項並びに金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。

    • 平成20年12月第3四半期四半期報告書(平成21年2月13日提出)
    • 平成21年6月第1四半期四半期報告書(平成21年8月14日提出)
    • 平成21年9月第2四半期四半期報告書(平成21年11月13日提出)
    • 平成23年6月第1四半期四半期報告書(平成23年8月12日提出)
    • 平成23年9月第2四半期四半期報告書(平成23年11月14日提出)
    • 平成23年12月第3四半期四半期報告書(平成24年2月14日提出)
    • 平成24年3月期有価証券報告書(平成24年6月29日提出)
    • 平成24年6月第1四半期四半期報告書(平成24年8月10日提出)
    • 平成24年9月第2四半期四半期報告書(平成24年11月14日提出)
    • 平成24年12月第3四半期四半期報告書(平成25年2月14日提出)
    • 平成25年3月期有価証券報告書(平成25年6月28日提出)
    • 平成25年6月第1四半期四半期報告書(平成25年8月9日提出)
  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為について旧金融商品取引法及び金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、2,250万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)


  • (別紙1)株式会社雪国まいたけの有価証券報告書等の虚偽記載内容
    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成21年
    2月13日
    第26期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年12月第3四半期四半期報告書) 平成20年10月1日~平成20年12月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が4,498百万円であるところを5,653百万円と記載 ・土地の過大計上
    平成21年
    8月14日
    第27期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年6月第1四半期四半期報告書) 平成21年4月1日~平成21年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が3,904百万円であるところを5,061百万円と記載
    平成21年
    11月13日
    第27期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年9月第2四半期四半期報告書) 平成21年7月1日~平成21年9月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が3,849百万円であるところを5,005百万円と記載
    平成23年
    8月12日
    第29期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成23年6月第1四半期四半期報告書) 平成23年4月1日~平成23年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が4,497百万円であるところを5,667百万円と記載
    平成23年
    11月14日
    第29期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成23年9月第2四半期四半期報告書) 平成23年7月1日~平成23年9月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が3,499百万円であるところを4,840百万円と記載
    平成24年
    2月14日
    第29期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成23年12月第3四半期四半期報告書) 平成23年4月1日~平成23年12月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が▲1,892百万円であるところを▲1,602百万円と記載 ・広告宣伝費の過少計上
    ・土地の過大計上
    平成23年10月1日~平成23年12月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が3,268百万円であるところを4,722百万円と記載
    平成24年
    6月29日
    第29期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成24年3月期有価証券報告書) 平成23年4月1日~平成24年3月31日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が▲2,504百万円であるところを▲2,171百万円と記載
    連結
    貸借対照表
    連結純資産額が2,672百万円であるところを4,169百万円と記載
    平成24年
    8月10日
    第30期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成24年6月第1四半期四半期報告書) 平成24年4月1日~平成24年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,744百万円であるところを3,213百万円と記載 ・土地の過大計上
    平成24年
    11月14日
    第30期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成24年9月第2四半期四半期報告書) 平成24年7月1日~平成24年9月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,087百万円であるところを2,518百万円と記載
    10 平成25年
    2月14日
    第30期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成24年12月第3四半期四半期報告書) 平成24年10月1日~平成24年12月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,091百万円であるところを2,477百万円と記載
    11 平成25年
    6月28日
    第30期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成25年3月期有価証券報告書) 平成24年4月1日~平成25年3月31日の連結会計期間 連結
    貸借対照表
    連結純資産額が910百万円であるところを2,243百万円と記載
    12 平成25年
    8月9日
    第31期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成25年6月第1四半期四半期報告書) 平成25年4月1日~平成25年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が447百万円であるところを1,737百万円と記載

(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

(別紙2)課徴金の計算方法

  • (1)旧金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成20年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、

    • (i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(337,103円)

    • (ii)3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。

  • (2)金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成21年6月第1四半期四半期報告書及び平成21年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金は、

    • (i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      (平成21年6月第1四半期四半期報告書 862,716円
      平成21年9月第2四半期四半期報告書 934,084円

    • (ii)6,000,000円

      を超えないことから、

      平成21年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成21年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

      となる。

  • (3)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成23年6月第1四半期四半期報告書、平成23年9月第2四半期四半期報告書、平成23年12月第3四半期四半期報告書及び平成24年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    • (i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      (平成23年6月第1四半期四半期報告書 1,110,403円
      平成23年9月第2四半期四半期報告書 955,555円
      平成23年12月第3四半期四半期報告書 835,824円
      平成24年3月期有価証券報告書 924,681円

    • (ii)6,000,000円

      を超えないことから、

      平成23年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成23年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成23年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成24年3月期有価証券報告書については、6,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。

      平成23年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成23年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成23年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成24年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
      2,400,000円

  • (4)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成24年6月第1四半期四半期報告書、平成24年9月第2四半期四半期報告書、平成24年12月第3四半期四半期報告書及び平成25年3月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    • (i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      (平成24年6月第1四半期四半期報告書 695,886円
      平成24年9月第2四半期四半期報告書 675,507円
      平成24年12月第3四半期四半期報告書 611,055円
      平成25年3月期有価証券報告書 661,777円

    • (ii)6,000,000円

      を超えないことから、

      平成24年6月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成24年9月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成24年12月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成25年3月期有価証券報告書については、6,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。

      平成24年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成24年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成24年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成25年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
      2,400,000円

  • (5)金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成25年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、

    • (i)当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(610,114円)

    • (ii)6,000,000円

      を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。

サイトマップ

ページの先頭に戻る