平成26年1月31日

証券取引等監視委員会

アイエムビジョン株式会社及びその役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立ての取下げについて

証券取引等監視委員会は、平成26年1月10日、名古屋地方裁判所に対し、アイエムビジョン株式会社(名古屋市中区、。以下「当社」という。)及び当社代表取締役を被申立人とする金融商品取引法違反行為の禁止及び停止を命ずるよう求める申立て(以下「本件申立て」という。)を行ったところ、当社は、同月24日、破産手続開始の申立てを行い、同日、同裁判所から当社に対して破産手続開始決定が発令された。

証券取引等監視委員会は、本件申立て事案においては、当社財産の管理処分権が裁判所により選任された破産管財人に移行したことにより、現時点において、金融商品取引法違反行為が継続するおそれはないものと認められること、今後は、裁判所の監督の下で、破産管財人により、当社財産の適正かつ公平な清算が図られるものであることなどを考慮し、本日、本件申立ての取下げを行った。

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