平成26年2月7日

証券取引等監視委員会

株式会社ネクスとの契約締結交渉者の役員及び同人からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社ネクスとの契約締結交渉者の役員及び同人からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者(1)は、株式会社ネクス(以下「ネクス」という。)との契約締結交渉者の役員であるが、ネクスとの株式引受契約の締結の交渉に関し、ネクスの業務執行を決定する機関が、ネクスの発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、この事実が公表された平成25年1月23日より前の同月9日から同月11日までの間、自己の計算において、ネクスの株式合計91株を買付価額合計206万2890円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者(2)、(3)及び(4)は、課徴金納付命令対象者(1)から、上記事実の伝達を受けながら、

    課徴金納付命令対象者(2)においては、この事実の公表がされた平成25年1月23日より前の同月18日から同月21日までの間、自己の計算において、ネクスの株式合計80株を買付価額合計185万1900円で買い付け、

    課徴金納付命令対象者(3)においては、この事実の公表がされた平成25年1月23日より前の同月18日から同月21日までの間、自己及び同族会社の計算において、ネクスの株式合計65株を買付価額合計152万4850円で買い付け、

    課徴金納付命令対象者(4)においては、この事実の公表がされた平成25年1月23日より前の同月21日、自己の計算において、ネクスの株式合計100株を買付価額合計234万3900円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者(1)ないし(4)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。

    課徴金納付命令対象者(1)153万円

    課徴金納付命令対象者(2)130万円

    課徴金納付命令対象者(3)104万円

    課徴金納付命令対象者(4)160万円

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表後2週間におけるネクスの最も高い株価は、平成25年1月28日の39,500円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

課徴金納付命令対象者(1)

(39,500円×91株) - 買付価額2,062,890円(注)

=1,531,610円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、153万円

(注)買付価額は、「21,300円×1株+21,500円×2株+21,800円×1株+21,980円×1株+21,990円×3株 +22,000円×37株+22,100円×1株+22,300円×3株+22,490円×2株+23,450円×6株+23,500円×16株+23,550円×10株+23,570円×1株+23,580円×4株+23,590円×3株」の額である。

課徴金納付命令対象者(2)

(39,500円×80株) - 買付価額1,851,900円(注)

=1,308,100円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、130万円

(注)買付価額は、「22,300円×8株+23,000円×40株+23,500円×17株+23,600円×15株」の合計額である。

課徴金納付命令対象者(3)

(39,500円×65株) - 買付価額1,524,850円(注)

=1,042,650円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、104万円

(注)買付価額は、「23,000円×2株+23,150円×5株+23,300円×4株+23,400円×1株+23,500円×43株+23,600円×10株」の額である。

課徴金納付命令対象者(4)

(39,500円×100株) - 買付価額2,343,900円(注)

=1,606,100円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、160万円

(注)買付価額は、「22,500円×6株+23,000円×10株+23,500円×44株+23,550円×1株 +23,600円×29株+23,690円×5株+23,700円×5株」の額である。

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