平成26年2月18日

証券取引等監視委員会

セレクト・バンテイジ・インクによる相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、セレクト・バンテイジ・インク(以下「セレクト・バンテイジ」という。)による相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    セレクト・バンテイジは、英領アンギラ、ヴァレー、メイソン・コンプレクス、スイート19&20に登記住所を置き、世界各国でデイ・トレーディング・ビジネスを展開するプロップ・ファームであるが、セレクト・バンテイジの自己勘定取引要員であるトレーダーらにおいて、セレクト・バンテイジの業務に関し、株式会社酉島製作所及びホシザキ電機株式会社の各株式につき、その売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成24年4月12日から同月24日までの間、72の取引サイクルにわたり、売り最良気配値より上値の複数の価格帯に約定させる意思のない売り注文を発注したり、買い最良気配値より下値の複数の価格帯に約定させる意思のない買い注文を発注するなどの方法により、セレクト・バンテイジの計算において、酉島製作所株式合計4万7000株を買い付ける一方、同株式合計4万7000株を売り付けるとともに、同株式合計153万6400株の買い注文及び合計81万1900株の売り注文を発注し、また、ホシザキ電機株式合計6万1900株を買い付ける一方、同株式合計6万1900株を売り付けるとともに、同株式合計206万2700株の買い注文及び合計131万1700株の売り注文を発注し、もって、上記各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、上記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

    セレクト・バンテイジが行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券の売買等」及び「その委託等」の違反行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、6万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。

  • 4.その他

    本件については、オンタリオ証券委員会(Ontario Securities Commission)より支援がなされている。


(別紙)

課徴金の額の計算方法について

1.金融商品取引法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、

売買対当数量(注1)に係るものについて、

(有価証券の売付価額)-(有価証券の買付価額)

として計算される。

(注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付数量と買付数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

2.本件における課徴金の額は、別表に掲げる72の取引サイクルのうち、算定される額が1万円を超える下記(1)から(6)について、金融商品取引法第176条第2項の規定により、1万円未満を切り捨てた額を合計した6万円となる。

(1) 取引サイクル14について、

売付価額1,879,200円(注2)-買付価額1,867,000円(注3)=12,200円

(注2)1,043円×200株+1,044円×1,400株+1,045円×200株

(注3)1,035円×800株+1,036円×100株+1,038円×300株+1,039円×400株+1,040円×100株+1,044円×100株

(2) 取引サイクル15について、

売付価額2,209,200円(注4)-買付価額2,196,500(注5)=12,700円

(注4)1,052円×2,100株

(注5)1,045円×1,100株+1,046円×400株+1,047円×500株+1,051円×100株

(3) 取引サイクル67について、

売付価額3,675,910円(注6)-買付価額3,662,380円(注7)=13,530円

(注6)1,934円×600株+1,934.1円×200株+1,934.2円×300株+1,934.3円×200株+1,934.7円×100株+1,935円×300株+1,938円×200株

(注7)1,924円×300株+1,924.9円×100株+1,925円×300株+1,926円×400株+1,927円×100株+1,929円×200株+1,931円×300株+1,932円×100株+1,937.9円×100株

(4) 取引サイクル68について、

売付価額3,671,720円(注8)-買付価額3,654,500円(注9)=17,220円

(注8)1,932円×600株+1,932.1円×100株+1,932.2円×200株+1,932.3円×200株+1,932.8円×100株+1,933円×500株+1,933.1円×100株+1,933.2円×100株

(注9)1,918.8円×100株+1,919円×100株+1,919.8円×200株+1,919.9円×100株+1,921円×100株+1,922円×100株+1,922.9円×300株+1,923円×100株+1,924円×100株+1,925円×100株+1,926円×400株+1,927円×100株+1,933円×100株

(5) 取引サイクル69について、

売付価額3,296,610円(注10)-買付価額3,282,970円(注11)=13,640円

(注10)1,937円×300株+1,938円×200株+1,939円×400株+1,939.1円×200株+1,940円×100株+1,940.8円×100株+1,941円×300株+1,941.1円×100株

(注11)1,928円×100株+1,928.8円×200株+1,929円×100株+1,929.7円×100株+1,929.8円×100株+1,929.9円×300株+1,930円×300株+1,931円×100株+1,932円×200株+1,938.9円×100株+1,942円×100株

(6) 取引サイクル70について、

売付価額3,271,950円(注12)-買付価額3,259,150円(注13)=12,800円

(注12)1,923円×500株+1,925円×800株+1,926円×200株+1,926.2円×100株+1,926.3円×100株

(注13)1,912円×100株+1,913円×100株+1,914円×100株+1,915円×200株+1,916円×200株+1,917.7円×100株+1,917.9円×200株+1,918円×600株+1,929円×100株

PDF別表:違反行為期間一覧(PDF:77KB)

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