平成26年2月21日
証券取引等監視委員会
株式会社トラヴィス・コンサルティングに対する検査結果に基づく勧告について
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1.勧告の内容
関東財務局長が株式会社トラヴィス・コンサルティング(東京都中央区、資本金10百万円、常勤役職員3名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
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2.事実関係
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○無登録業者に名義貸しを行っている状況
株式会社トラヴィス・コンサルティング(以下「当社」という。)は、当社の名義をもって、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社アスクバンク(以下「アスク社」という。現商号は株式会社インデックス)及び株式会社イメージ(以下「イメージ社」という。)に投資助言業務を行わせた。
その結果、アスク社は平成24年8月から同25年6月までの間に少なくとも974名に対し、イメージ社は平成25年3月から同年6月までの間に少なくとも166名に対し、それぞれ投資助言業務を行った。
当社が行った上記の行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。
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(参考条文)
○金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(名義貸しの禁止)
第三十六条の三 金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。