平成26年2月25日

証券取引等監視委員会

株式会社田中化学研究所との契約締結者の社員及び同人からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社田中化学研究所との契約締結者の社員及び同人からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者(1)は、パナソニック株式会社(以下「パナソニック」という。)の社員であるが、株式会社田中化学研究所(以下「田中化学研究所」という。)とパナソニックとの間で締結していた取引に関する契約の履行に関し、田中化学研究所の業務執行を決定する機関が、住友化学株式会社と業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、この事実が公表された平成25年3月28日午後4時頃より前の同日午前10時29分頃から午後2時23分頃までの間、自己の計算において、田中化学研究所の株式合計2500株を買付価額合計87万5700円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者(2)は、課徴金納付命令対象者(1)から上記事実の伝達を受けながら、この事実が公表された平成25年3月28日午後4時頃より前の同日午後2時10分頃から午後2時56分頃までの間、自己の計算において、田中化学研究所の株式合計1900株を買付価額合計68万3400円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者(1)及び(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。

    課徴金納付命令対象者(1)68万円

    課徴金納付命令対象者(2)50万円

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

-(買付価格)×(買付株数)

となる。

したがって、重要事実の公表後2週間における田中化学研究所の最も高い株価は、平成25年4月2日の625円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

課徴金納付命令対象者(1)

(625円×2,500株) - 買付価額875,700円(注)

=686,800円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、68万円

(注)買付価額は、「349円×1,700株+353円×800株」の合計額である。

課徴金納付命令対象者(2)

(625円×1,900株) - 買付価額683,400円(注)

=504,100円

⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、50万円

(注)買付価額は、「352円×100株+357円×100株+358円×200株+359円×700株+360円×400株 +364円×400株」の合計額である。

サイトマップ

ページの先頭に戻る