平成26年3月5日

証券取引等監視委員会

K2Investment株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長がK2Investment株式会社(東京都港区、資本金1百万円、常勤役職員4名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○業務停止命令違反

      K2Investment株式会社(以下「当社」という。)は、平成25年10月11日付で、関東財務局から、金融商品取引法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令(金融商品取引業の全ての業務を平成25年10月11日から平成25年11月10日まで停止すること)を受けた。

      しかしながら、当社は、業務停止命令期間中にもかかわらず、以下のとおり、当該業務停止命令の対象となる業務を行っていた。

      • (1)当社は、業務停止命令期間中である平成25年10月16日に、当社代表取締役が投資信託受益証券等を紹介する内容のセミナー動画(以下「セミナー動画」という。)を当社のウェブサイトに掲載した。また、これに先立ち、業務停止命令期間の初日である平成25年10月11日より、当社のウェブサイトにリンクされた当社の前代表取締役のブログにおいてセミナー動画の視聴を勧誘していた。その結果、当社は業務停止命令期間中に、少なくとも2名とセミナー動画の視聴に係る新たな契約を締結し、当該契約に基づく視聴料を徴収した上で、セミナー動画のアクセス権を付与していた。

      • (2)当社は、業務停止命令期間中も、投資顧問契約に基づく報酬を受領していた。その一方で、当社は、セミナー動画を当社のウェブサイトに掲載し、顧客が視聴できる状態に置くことにより、顧客に対する投資助言を行っていた。

      • (3)当社前代表取締役は、当社と投資顧問契約を締結している顧客のうち少なくとも1名の顧客に対し、業務停止命令期間中に、電子メールにて個別有価証券の取得に関する投資助言を行っていた。

      上記の行為は、関東財務局の業務停止命令に違反するものであり、金融商品取引法第52条第1項第6号に規定する「金融商品取引業に関し法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当する。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(金融商品取引業者に対する監督上の処分)

第五十二条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一~五 (略)

金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。

七~十一 (略)

2~5 (略)

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