平成26年3月7日
証券取引等監視委員会
株式会社リソー教育に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社リソー教育に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
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2.法令違反の事実関係
(1)継続開示書類
株式会社リソー教育(以下「当社」という。)は、学習塾の経営及び家庭訪問による学習指導業務等を行っていたところ、毎月の授業料の請求等をもって計上した売上について、本来であれば、事業年度末において未実施の授業数に対応する入金分を前受金として処理した上で、売上を取り消すべきであったにもかかわらず、授業料の返還義務が発生しない当日欠席が多数あったなどと仮装することにより、売上を過大に計上するなどした。また、当社の子会社において、無料で実施した授業や授業料単価を値引きした契約分について、正規の授業料単価に基づき算出した金額により、売上を過大に計上するなどした。
これらの結果、当社は、関東財務局長に対し、別紙1のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項並びに金融商品取引法第172条の2第1項、第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。
- 平成21年2月期有価証券報告書(平成21年5月27日提出)
- 平成21年8月第2四半期四半期報告書(平成21年10月14日提出)
- 平成21年11月第3四半期四半期報告書(平成22年1月13日提出)
- 平成22年2月期有価証券報告書(平成22年5月26日提出)
- 平成22年5月第1四半期四半期報告書(平成22年7月14日提出)
- 平成22年8月第2四半期四半期報告書(平成22年10月13日提出)
- 平成22年11月第3四半期四半期報告書(平成23年1月13日提出)
- 平成23年2月期有価証券報告書(平成23年5月26日提出)
- 平成23年5月第1四半期四半期報告書(平成23年7月13日提出)
- 平成23年8月第2四半期四半期報告書(平成23年10月14日提出)
- 平成23年11月第3四半期四半期報告書(平成24年1月13日提出)
- 平成24年2月期有価証券報告書(平成24年5月25日提出)
- 平成24年5月第1四半期四半期報告書(平成24年7月13日提出)
- 平成24年8月第2四半期四半期報告書(平成24年10月15日提出)
- 平成24年11月第3四半期四半期報告書(平成25年1月11日提出)
- 平成25年2月期有価証券報告書(平成25年5月17日提出)
- 平成25年5月第1四半期四半期報告書(平成25年7月16日提出)
- 平成25年8月第2四半期四半期報告書(平成25年10月15日提出)
(2)発行開示書類
当社は、関東財務局長に対し、以下のとおり、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたものである。
ア平成23年9月12日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成23年2月期有価証券報告書(別紙1番号欄8参照)及び平成23年5月第1四半期四半期報告書(別紙1番号欄9参照)を参照書類とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年9月27日、600,000個の新株予約権証券を4,203,100,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
イ平成24年10月12日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成24年2月期有価証券報告書(別紙1番号欄12参照)及び平成24年5月第1四半期四半期報告書(別紙1番号欄13参照)を参照書類とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年10月29日、623,633個の新株予約権証券を4,281,011,096円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
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3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について旧金融商品取引法及び金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、4億1,477万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)
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(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。
(別紙2)課徴金の計算方法
(1)旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成21年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(337,599円)
が
イ3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円となる。
(2)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成21年8月第2四半期四半期報告書、平成21年11月第3四半期四半期報告書及び平成22年2月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
(平成21年8月第2四半期四半期報告書 1,168,641円 平成21年11月第3四半期四半期報告書 1,349,791円 平成22年2月期有価証券報告書 1,146,526円 ) が
イ6,000,000円
を超えないことから、
平成21年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成21年11月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成22年2月期有価証券報告書については、6,000,000円となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
平成21年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,500,000円
平成21年11月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,500,000円
平成22年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
3,000,000円
(3)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成22年5月第1四半期四半期報告書、平成22年8月第2四半期四半期報告書、平成22年11月第3四半期四半期報告書及び平成23年2月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
(平成22年5月第1四半期四半期報告書 1,275,636円 平成22年8月第2四半期四半期報告書 1,169,164円 平成22年11月第3四半期四半期報告書 1,014,052円 平成23年2月期有価証券報告書 1,165,260円 ) が
イ6,000,000円
を超えないことから、
平成22年5月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成22年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成22年11月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成23年2月期有価証券報告書については、6,000,000円となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
平成22年5月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成22年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成22年11月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成23年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
2,400,000円
(4)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成23年5月第1四半期四半期報告書、平成23年8月第2四半期四半期報告書、平成23年11月第3四半期四半期報告書及び平成24年2月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
(平成23年5月第1四半期四半期報告書 1,045,945円 平成23年8月第2四半期四半期報告書 1,108,885円 平成23年11月第3四半期四半期報告書 1,136,664円 平成24年2月期有価証券報告書 1,138,986円 ) が
イ6,000,000円
を超えないことから、
平成23年5月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成23年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成23年11月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成24年2月期有価証券報告書については、6,000,000円となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
平成23年5月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成23年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成23年11月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成24年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
2,400,000円
(5)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成24年5月第1四半期四半期報告書、平成24年8月第2四半期四半期報告書、平成24年11月第3四半期四半期報告書及び平成25年2月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
(平成24年5月第1四半期四半期報告書 1,324,615円 平成24年8月第2四半期四半期報告書 1,403,105円 平成24年11月第3四半期四半期報告書 1,558,853円 平成25年2月期有価証券報告書 1,525,546円 ) が
イ6,000,000円
を超えないことから、
平成24年5月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成24年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成24年11月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成25年2月期有価証券報告書については、6,000,000円となる。
ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。
平成24年5月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成24年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成24年11月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
1,200,000円
平成25年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
2,400,000円
(6)金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成25年5月第1四半期四半期報告書及び平成25年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、
ア当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
(平成25年5月第1四半期四半期報告書 2,459,835円 平成25年8月第2四半期四半期報告書 3,196,150円 ) が
イ6,000,000円
を超えないことから、
平成25年5月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
平成25年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。
(7)金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、
ア平成23年9月12日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
4,203,100,000円×4.5/100=189,139,500円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、189,130,000円イ平成24年10月12日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
4,281,011,096円×4.5/100=192,645,499円
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、192,640,000円-
となる。