平成26年3月7日

証券取引等監視委員会

株式会社リソー教育に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社リソー教育に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    • (1)継続開示書類

      株式会社リソー教育(以下「当社」という。)は、学習塾の経営及び家庭訪問による学習指導業務等を行っていたところ、毎月の授業料の請求等をもって計上した売上について、本来であれば、事業年度末において未実施の授業数に対応する入金分を前受金として処理した上で、売上を取り消すべきであったにもかかわらず、授業料の返還義務が発生しない当日欠席が多数あったなどと仮装することにより、売上を過大に計上するなどした。また、当社の子会社において、無料で実施した授業や授業料単価を値引きした契約分について、正規の授業料単価に基づき算出した金額により、売上を過大に計上するなどした。

      これらの結果、当社は、関東財務局長に対し、別紙1のとおり、平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項並びに金融商品取引法第172条の2第1項、第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の有価証券報告書等を提出したものである。

      • 平成21年2月期有価証券報告書(平成21年5月27日提出)
      • 平成21年8月第2四半期四半期報告書(平成21年10月14日提出)
      • 平成21年11月第3四半期四半期報告書(平成22年1月13日提出)
      • 平成22年2月期有価証券報告書(平成22年5月26日提出)
      • 平成22年5月第1四半期四半期報告書(平成22年7月14日提出)
      • 平成22年8月第2四半期四半期報告書(平成22年10月13日提出)
      • 平成22年11月第3四半期四半期報告書(平成23年1月13日提出)
      • 平成23年2月期有価証券報告書(平成23年5月26日提出)
      • 平成23年5月第1四半期四半期報告書(平成23年7月13日提出)
      • 平成23年8月第2四半期四半期報告書(平成23年10月14日提出)
      • 平成23年11月第3四半期四半期報告書(平成24年1月13日提出)
      • 平成24年2月期有価証券報告書(平成24年5月25日提出)
      • 平成24年5月第1四半期四半期報告書(平成24年7月13日提出)
      • 平成24年8月第2四半期四半期報告書(平成24年10月15日提出)
      • 平成24年11月第3四半期四半期報告書(平成25年1月11日提出)
      • 平成25年2月期有価証券報告書(平成25年5月17日提出)
      • 平成25年5月第1四半期四半期報告書(平成25年7月16日提出)
      • 平成25年8月第2四半期四半期報告書(平成25年10月15日提出)
    • (2)発行開示書類

      当社は、関東財務局長に対し、以下のとおり、金融商品取引法第172条の2第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたものである。

      • 平成23年9月12日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成23年2月期有価証券報告書(別紙1番号欄8参照)及び平成23年5月第1四半期四半期報告書(別紙1番号欄9参照)を参照書類とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年9月27日、600,000個の新株予約権証券を4,203,100,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。

      • 平成24年10月12日、重要な事項につき虚偽の記載がある平成24年2月期有価証券報告書(別紙1番号欄12参照)及び平成24年5月第1四半期四半期報告書(別紙1番号欄13参照)を参照書類とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年10月29日、623,633個の新株予約権証券を4,281,011,096円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為について旧金融商品取引法及び金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、4億1,477万円である。(計算方法については別紙2のとおり。)


  • (別紙1)株式会社リソー教育の有価証券報告書等の虚偽記載内容
    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成21年
    5月27日
    第24期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成21年2月期有価証券報告書) 平成20年3月1日~平成21年2月28日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が307百万円であるところを661百万円と記載 ・売上の過大計上
    ・前受授業料収入の過少計上
    連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,546百万円であるところを2,104百万円と記載
    平成21年
    10月14日
    第25期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年8月第2四半期四半期報告書) 平成21年3月1日~平成21年8月31日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が197百万円であるところを422百万円と記載 ・売上の過大計上
    ・前受金の過少計上
    平成21年6月1日~平成21年8月31日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,547百万円であるところを2,329百万円と記載
    平成22年
    1月13日
    第25期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成21年11月第3四半期四半期報告書) 平成21年9月1日~平成21年11月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,390百万円であるところを1,798百万円と記載 ・過去の売上の過大計上による純資産額の過大計上
    平成22年
    5月26日
    第25期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成22年2月期有価証券報告書) 平成21年3月1日~平成22年2月28日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が1,144百万円であるところを1,371百万円と記載 ・売上の過大計上
    ・前受金の過少計上
    連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,879百万円であるところを2,663百万円と記載
    平成22年
    7月14日
    第26期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成22年5月第1四半期四半期報告書) 平成22年3月1日~平成22年5月31日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,436百万円であるところを2,114百万円と記載 ・前受金の過少計上
    平成22年
    10月13日
    第26期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成22年8月第2四半期四半期報告書) 平成22年3月1日~平成22年8月31日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が222百万円であるところを481百万円と記載 ・売上の過大計上
    ・前受金の過少計上
    平成22年6月1日~平成22年8月31日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,582百万円であるところを2,625百万円と記載
    平成23年
    1月13日
    第26期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成22年11月第3四半期四半期報告書) 平成22年9月1日~平成22年11月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,440百万円であるところを2,152百万円と記載 ・前受金の過少計上
    平成23年
    5月26日
    第26期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成23年2月期有価証券報告書) 平成22年3月1日~平成23年2月28日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が870百万円であるところを1,366百万円と記載 ・売上の過大計上
    ・前受金の過少計上
    連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,608百万円であるところを2,887百万円と記載
    平成23年
    7月13日
    第27期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成23年5月第1四半期四半期報告書) 平成23年3月1日~平成23年5月31日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が938百万円であるところを1,963百万円と記載 ・前受金の過少計上
    10 平成23年
    10月14日
    第27期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成23年8月第2四半期四半期報告書) 平成23年3月1日~平成23年8月31日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が105百万円であるところを364百万円と記載 ・売上の過大計上
    ・前受金の過少計上
    平成23年6月1日~平成23年8月31日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,200百万円であるところを2,738百万円と記載
    11 平成24年
    1月13日
    第27期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成23年11月第3四半期四半期報告書) 平成23年9月1日~平成23年11月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が978百万円であるところを2,396百万円と記載 ・前受金の過少計上
    12 平成24年
    5月25日
    第27期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成24年2月期有価証券報告書) 平成23年3月1日~平成24年2月29日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が834百万円であるところを1,295百万円と記載 ・売上の過大計上
    ・前受金の過少計上
    連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,582百万円であるところを3,323百万円と記載
    13 平成24年
    7月13日
    第28期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成24年5月第1四半期四半期報告書) 平成24年3月1日~平成24年5月31日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が675百万円であるところを2,557百万円と記載 ・前受金の過少計上
    14 平成24年
    10月15日
    第28期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成24年8月第2四半期四半期報告書) 平成24年3月1日~平成24年8月31日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が43百万円であるところを560百万円と記載 ・売上の過大計上
    ・前受金の過少計上
    平成24年6月1日~平成24年8月31日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,176百万円であるところを3,434百万円と記載
    15 平成25年
    1月11日
    第28期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成24年11月第3四半期四半期報告書) 平成24年3月1日~平成24年11月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が41百万円であるところを665百万円と記載 ・売上の過大計上
    ・前受金の過少計上
    平成24年9月1日~平成24年11月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,104百万円であるところを3,468百万円と記載
    16 平成25年
    5月17日
    第28期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成25年2月期有価証券報告書) 平成24年3月1日~平成25年2月28日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が150百万円であるところを1,527百万円と記載 ・売上の過大計上
    ・前受金の過少計上
    連結
    貸借対照表
    連結純資産額が2,533百万円であるところを5,651百万円と記載
    17 平成25年
    7月16日
    第29期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成25年5月第1四半期四半期報告書) 平成25年3月1日~平成25年5月31日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が▲894百万円であるところを▲479百万円と記載 ・売上の過大計上
    ・前受金の過少計上
    四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が2,699百万円であるところを6,232百万円と記載
    18 平成25年
    10月15日
    第29期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成25年8月第2四半期四半期報告書) 平成25年3月1日~平成25年8月31日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が▲708百万円であるところを184百万円と記載 ・売上の過大計上
    ・前受金の過少計上
    平成25年6月1日~平成25年8月31日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
    貸借対照表
    連結純資産額が7,280百万円であるところを11,291百万円と記載

(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

(別紙2)課徴金の計算方法

  • (1)旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成21年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

    • 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(337,599円)

    • 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円となる。

  • (2)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成21年8月第2四半期四半期報告書、平成21年11月第3四半期四半期報告書及び平成22年2月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    • 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      (平成21年8月第2四半期四半期報告書 1,168,641円
      平成21年11月第3四半期四半期報告書 1,349,791円
      平成22年2月期有価証券報告書 1,146,526円

    • 6,000,000円

      を超えないことから、

      平成21年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成21年11月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成22年2月期有価証券報告書については、6,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。

      平成21年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,500,000円
      平成21年11月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,500,000円
      平成22年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
      3,000,000円

  • (3)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成22年5月第1四半期四半期報告書、平成22年8月第2四半期四半期報告書、平成22年11月第3四半期四半期報告書及び平成23年2月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    • 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      (平成22年5月第1四半期四半期報告書 1,275,636円
      平成22年8月第2四半期四半期報告書 1,169,164円
      平成22年11月第3四半期四半期報告書 1,014,052円
      平成23年2月期有価証券報告書 1,165,260円

    • 6,000,000円

      を超えないことから、

      平成22年5月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成22年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成22年11月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成23年2月期有価証券報告書については、6,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。

      平成22年5月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成22年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成22年11月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成23年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
      2,400,000円

  • (4)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成23年5月第1四半期四半期報告書、平成23年8月第2四半期四半期報告書、平成23年11月第3四半期四半期報告書及び平成24年2月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    • 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      (平成23年5月第1四半期四半期報告書 1,045,945円
      平成23年8月第2四半期四半期報告書 1,108,885円
      平成23年11月第3四半期四半期報告書 1,136,664円
      平成24年2月期有価証券報告書 1,138,986円

    • 6,000,000円

      を超えないことから、

      平成23年5月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成23年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成23年11月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成24年2月期有価証券報告書については、6,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。

      平成23年5月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成23年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成23年11月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成24年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
      2,400,000円

  • (5)金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成24年5月第1四半期四半期報告書、平成24年8月第2四半期四半期報告書、平成24年11月第3四半期四半期報告書及び平成25年2月期有価証券報告書に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    • 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      (平成24年5月第1四半期四半期報告書 1,324,615円
      平成24年8月第2四半期四半期報告書 1,403,105円
      平成24年11月第3四半期四半期報告書 1,558,853円
      平成25年2月期有価証券報告書 1,525,546円

    • 6,000,000円

      を超えないことから、

      平成24年5月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成24年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成24年11月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成25年2月期有価証券報告書については、6,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり600万円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した金額が課徴金の額となる。

      平成24年5月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成24年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成24年11月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は
      1,200,000円
      平成25年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は
      2,400,000円

  • (6)金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成25年5月第1四半期四半期報告書及び平成25年8月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、

    • 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

      (平成25年5月第1四半期四半期報告書 2,459,835円
      平成25年8月第2四半期四半期報告書 3,196,150円

    • 6,000,000円

      を超えないことから、

      平成25年5月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
      平成25年8月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

      となる。

  • (7)金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、

    • 平成23年9月12日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
      4,203,100,000円×4.5/100=189,139,500円
      について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、189,130,000円

    • 平成24年10月12日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
      4,281,011,096円×4.5/100=192,645,499円
      について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、192,640,000円

    • となる。

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