平成26年3月19日

証券取引等監視委員会

電子掲示板を悪用した風説の流布事件の告発について

証券取引等監視委員会は、本日(3月19日)、金融商品取引法違反(風説の流布)の嫌疑で、下記の嫌疑者を名古屋地方検察庁に告発した。

  • 1.告発の対象となった犯則事実

    犯則嫌疑者は、別紙一覧表1ないし3記載のとおり、大阪証券取引所市場第二部に上場されていたカネヨウ株式会社ほか2社の株券の売買のため、及び相場の変動を図る目的をもって、平成25年1月23日頃から同年2月18日頃までの間、犯則嫌疑者が代表を務める会社の所在地において、パーソナルコンピューターを操作し、インターネットを介し、サーバーコンピューターの記憶装置に文字データを記録させる方法により、「株式研究掲示板」又は「Y氏と愉快な仲間の株式掲示板」と題する電子掲示板に、合理的な根拠もないのに、「明日の暴騰仕掛け銘柄 3209カネヨウが暴騰するという情報が入ってきました」、「倍増へ向けての暴騰仕掛け株 6775 TBグループに暴騰仕掛けが入るとの情報です」、「爆発二桁銘柄 今日の暴騰仕掛け入るとの情報株は6862ミナトエレクトロンです。決算黒字転換、為替レート80円換算ということから次は大幅黒字上方修正期待高まり株価大幅水準訂正へ始動開始。」などと書き込んで不特定かつ多数の者が閲覧できる状態に置き、もって、それぞれ有価証券の売買のため、及び有価証券の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布したものである。

  • 2.関連条文

    金融商品取引法第197条第1項第5号、第158条

法定刑:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科

(別紙)PDF一覧表(PDF:47KB)

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