平成26年3月25日

証券取引等監視委員会

株式会社PROUD Asset Managementに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社PROUD Asset Management(東京都港区、資本金10百万円、常勤役職員3名、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○無登録業者による投資事業有限責任組合の出資持分の取得勧誘に加担している状況等

      株式会社PROUD Asset Management(以下「当社」という。)の監査役Aは、株式会社thelaw(東京都港区、以下「law社」という。現在の商号は株式会社ザロウ)の取締役を兼職しているところ、law社は、少なくとも平成24年9月から同25年6月まで、無登録のままlaw社を無限責任組合員とするthelaw投資事業有限責任組合(現在の組合の名称はザロウ投資事業有限責任組合)の出資持分の取得勧誘を行うという違法行為を行っており、監査役Aは、law社の取締役として、自ら主体的に当該違法行為を行っていた。

      また、当社の代表取締役は、law社が行った上記の違法行為において、当社の旧商号である「株式会社マイザーズアセットマネジメント」名義の銀行口座並びに募集仲介者として当社の商号及び登録番号が記載された勧誘資料を使用させることにより、当該違法行為に加担した。

      なお、当社は、遅くとも唯一の事務所を閉鎖した平成25年7月末以降、第二種金融商品取引業を行っていない状況にある。

      当社が無登録業者であるlaw社の違法行為に加担している状況は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第51条に規定する、「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

      また、当社は、唯一の事務所を閉鎖し、実態として金融商品取引業を行っていない中、自ら主体的に違法行為を行う者を監査役とし、違法行為に加担する者を代表取締役としていることから、金商法第29条の4第1項第1号ニに掲げる「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当するものと認められ、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。


(参考条文)

金融商品取引法(昭和23年法律第25号) (抄)

(登録の拒否)

第二十九条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 次のいずれかに該当する者

イ~ハ (略)

金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者

(以下、略)

(金融商品取引業者に対する業務改善命令)

第五十一条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(金融商品取引業者に対する監督上の処分)

第五十二条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第二十九条の四第一項第一号、第二号又は第三号に該当することとなつたとき。

(以下、略)

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